猫用捕獲器の貸出について

箱根町では猫のTNR活動のため、町内に生息する飼い主のいない猫の避妊去勢手術をするため捕獲器の貸出を行います。捕獲器の台数には限りがあり、また、貸出につきまして遵守していただきたい事項がありますので、借受をお考えの方は環境課までお問合せください。

TNR活動とは

TNR活動とは、T=TRAP(トラップ:つかまえる)、N=NEUTER(ニューター:避妊去勢手術をする)、R=RETURN(リターン:元の場所に戻す)の略です。TNR活動により避妊去勢手術を施され、耳の先を桜の花びら型にカットされた猫を「さくら猫」といいます。さくら猫は一代限りとなり、これ以上増えることはありません。

       

捕獲器について

【セット前】              【セット後】  

  

タイプ:両扉タイプ

サイズ:長さ66cm×横23cm×高さ23cm

重さ:約2.85kg

貸出個数

1世帯につき1台

貸出期間

14日以内

料金

捕獲器の貸出料金は無料

※ただし、捕獲器の設置に必要な器具やえさ等の費用については借用者の負担となります。

貸出にあたっての誓約・確認事項
  1. 捕獲器は箱根町内に設置し、自身の所有地以外の場所に捕獲器を設置する場合は、事前に土地の所有者に了解を得ていること。
  2. 捕獲器を飼い主のいない猫の避妊去勢手術の目的以外に使用しないこと。 
  3. 捕獲器の設置等にかかる費用は借用者が負担すること。 
  4. 捕獲器を貸与、譲渡、売却その他第三者へ引き渡さないこと。 
  5. 捕獲器を紛失または破損しないように使用し、紛失または破損した場合は、借用者が賠償すること。 
  6. 捕獲器に起因するトラブル、ケガおよび事故、損害責任等は借用者が負うこと。
  7. 使用後は洗浄・消毒し、借用期間内に返却すること。 
  8. 動物の愛護および管理に関する法律、その他関係諸法令を遵守すること。また、周辺住民への迷惑行為を行わないこと。 
  9. 猫以外の動物を捕獲した場合は、借用者が放獣すること。 
  10. 猫をみだりに殺し、または傷つける行為は、法律で禁止されています。(5年以下の懲役または、500万円以下の罰金) 
  11. 猫を遺棄することは、法律で禁止されています。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金) 
手続き方法
  1. 「箱根町猫捕獲器借用申請書兼誓約書」と本人であることを証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを環境課へ提出する。
  2. 町は提出された書類等をもとに審査し、貸出が適正と判断した場合、「箱根町捕獲器貸出書」を交付する。
  3. 捕獲後または期間満了後(14日以内)、捕獲器を洗浄・消毒し環境課へ返却する。また、「実績報告書」を環境課へ提出する。

 

 

 

お問い合わせ先