箱根町では、森林法に基づいて、神奈川県が定める地域森林計画の対象となる森林に対して箱根町森林整備計画を定めています。
本年度は、現行の計画を策定してから5年が経過することから、同法に基づいて見直しを行い、同計画の見直し素案を作成いたしました。
つきましては、同計画素案について次のとおり縦覧をいたします。

1 縦覧期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

2 資料の閲覧方法

企画観光部観光課窓口にて閲覧ができます。

なお、窓口にて閲覧ができる期間は縦覧期間中の平日8時30分から17時15分までとなります。

3 意見の提出方法

縦覧期間中に、任意の様式により、住所、氏名、電話番号、計画案に対するご意見を記入の上、直接または郵送で企画観光部観光課までご提出ください。(郵送の場合、期間内に必着)

市町村森林整備計画とは

森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の5に基づき、地域森林計画の対象となっている民有林について策定が義務付けられているものです。

箱根町でも「神奈川地域森林計画」の対象となる森林について、地域に適合した形で森林の維持保全などを基本的な考え方とした計画をたてています。

なお、地域森林計画の対象となる森林は、新たに取得した場合や伐採を行う場合には届け出が必要となります。