保険料を1年以上滞納すると、要介護認定を受けてサービスを利用した場合、費用の全額を払っていただくことになります。(費用の9割分は、申請により町から払戻しをします。)    
保険料を1年6ヵ月以上滞納すると、9割の払戻しを一時差し止められることになります。また、滞納している保険料の額と、差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
保険料を2年以上滞納すると、滞納している期間の長さに応じて、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
保険料の納付にご理解お願いいたします。

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