箱根町(保険者)

  • 介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
  • 保険料を徴収し、保険証を交付します。
  • 要介護認定を行います。

被保険者

  • 保険料を納めます。
  • 要介護認定を受けて、サービスを利用します。
  • 利用者負担を支払います。
[対象となる方]
  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    サービスを利用できるのは:
    介護が必要と認定された人
    (どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません。)
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
    サービスを受けることができるのは:
    老化に伴う特定疾病(下記)により介護が必要となり、要介護認定を受けた方
[特定疾病]
厚生労働省が指定した16種類の老化に伴う疾病
(1)がん末期
(2)筋萎縮性側索硬化症
(3)後縦靭帯骨化症
(4)骨折を伴う骨粗鬆症
(5)多系統萎縮症
(6)初老期における認知症
(7)脊髄小脳変性症
(8)脊柱管狭窄症
(9)早老症
(10)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(11)脳血管疾患
(12)パーキンソン病関連疾患
(13)閉塞性動脈硬化症
(14)関節リウマチ
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービス事業者

指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。

平成18年度から、事業者の指定は更新制(6年程度)となりました。

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