個人住宅の取得等に係る利子や保証料の助成制度
【注意】予算額に達し次第受付を終了します。
人口の定着化及び労働力の確保を図るために、町内に自ら居住する住宅(※)を新築、購入、増改築等する場合、次のような制度があります。
※専用住宅または併用住宅
個人住宅取得資金利子補給制度
町内に自ら居住する住宅・土地を取得した方で、町が指定する金融機関(※)から借り入れた個人住宅取得資金の償還時に支払った利子を対象に利子補給を行っています。
※横浜銀行、スルガ銀行、さがみ信用金庫、中央労働金庫、かながわ西湘農業共同組合
補給の対象
補給対象の要件 | |
新築、建替または購入住宅 | 建物全体の床面積が30平方メートル以上175平方メートル以下の住宅とします。 ただし、併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限ります。 |
増改築(リフォーム)住宅 | 既存住宅に10平方メートル以上を増築または一部を除去し、改めて10平方メートル以上を改築し、当該増改築後の建物全体の床面積が175平方メートル以下の住宅とします。 ただし、併用住宅にあっては、増築または改築部分の床面積のうち住宅部分の床面積の占める割合及び増改築後の建物全体の床面積に占める住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であるものに限ります。 |
住宅耐震補強工事住宅 | 建物全体の床面積が175平方メートル以下で、耐震診断調査に基づき必要とする補強工事を行った住宅とします。 ただし、併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限ります。 |
購入土地 | 新築、建替または住宅購入に係る土地とします。 ただし、新築、建替または住宅購入と同時に購入した場合に限ります。 |
補給を受ける資格
- 箱根町内に自己の居住の用に供する住宅または土地を取得等(住宅の新築、建替、購入、増改築、耐震診断調査に基づく住宅耐震補強工事、土地の購入)した方で、金融機関から住宅資金として50万円以上借入れた方。ただし、共有で取得した場合は、そのうちの1名の方が対象です。
- 町税を滞納していない方。
- 前年の年間収入額(自営業の場合は、営業用の経費を差引いた年間所得額)が800万円以下の方。
補給金額
(1)利子補給金の額は、金融機関から借入れた当初の住宅資金のうち500万円を限度に、申請年度内に実際に支払った利子に対し年利3パーセント以内で、次のいずれかに該当する方法により算出した額です。ただし、併用住宅にあっては、住宅部分のみが対象です。
当初の住宅借入金の額 | 支払利子の利率 | 補給金額の計算式 |
500万円を超える場合 | 年利3%を超えるとき | 支払利子の額×0.5×500万円÷当初の住宅借入金の額×3%÷年利率 |
年利3%以下のとき | 支払利子の額×0.5×500万円÷当初の住宅借入金の額 | |
500万円以下の場合 | 年利3%を超えるとき | 支払利子の額×0.5×3%÷年利率 |
年利3%以下のとき | 支払利子の額×0.5 |
(2)利子補給金の交付期間は、5年以内です。
申請方法
住宅資金借入れの日(複数回に分けて借入れている場合は、最終借入日)から6か月以内に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
個人住宅取得資金融資保証料補助金制度
町内に自ら居住する住宅・土地を取得するため、町が指定する金融機関(※)から個人住宅取得資金を借り入れた際に支払った融資保証料を対象に、その一部を補助しています。
※横浜銀行、スルガ銀行、さがみ信用金庫、中央労働金庫、かながわ西湘農業共同組合
補助の対象
補助対象の要件 | |
新築、建替または購入住宅 | 建物全体の床面積が30平方メートル以上175平方メートル以下の住宅とします。 ただし、併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限ります。 |
増改築(リフォーム)住宅 | 既存住宅に10平方メートル以上を増築または一部を除去し、改めて10平方メートル以上を改築し、当該増改築後の建物全体の床面積が175平方メートル以下の住宅とします。 ただし、併用住宅にあっては、増築または改築部分の床面積のうち住宅部分の床面積の占める割合及び増改築後の建物全体の床面積に占める住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であるものに限ります。 |
住宅耐震補強工事住宅 | 建物全体の床面積が175平方メートル以下で、耐震診断調査に基づき必要とする補強工事を行った住宅とします。 ただし、併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限ります。 |
購入土地 | 新築、建替または住宅購入に係る土地とします。 ただし、新築、建替または住宅購入と同時に購入した場合に限ります。 |
補助を受ける資格
- 箱根町内に自己の居住の用に供する住宅・土地を取得等(住宅の新築、建替、購入、増改築、耐震診断調査に基づく住宅耐震補強工事、土地の購入)した方で、金融機関から住宅資金として50万円以上借入れ、その際に融資保証料を支払った方。ただし、共有で取得した場合は、そのうちの1名の方が対象です。
- 町税を滞納していない方。
- 前年の年間収入額(自営業の場合は、営業用の経費を差引いた年間所得額)が800万円以下の方。
補助金額
- 補助金の額は、融資保証料に2分の1を乗じて得た額で、その限度額は、5万円です。ただし、併用住宅にあっては、住宅部分のみが対象です。
- 補助金は、毎年度申請に基づき5年間で分割交付します。
申請方法
融資保証料払込日(融資保証料を分割して納付した場合は、完納した日)から6か月以内に、要綱に規定する交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
