令和4年4月1日に若者の自己決定権を尊重し積極的な社会参加を促すことを目的に、民法が一部改正されます。この改正により、「単独で契約を締結することができる年齢」と「親権に服することがなくなる年齢」を意味する「成年年齢」が明治9年以降約140年ぶりに見直され、20歳から18歳に引下げられます。


 箱根町はこの民法改正を受け、令和5年以降の成人式は次の方針で開催します。

 

令和5年以降の式典の対象年齢

 これまでと同様に、その年度に20歳を迎える方を対象に開催します。

(令和5年の式典は、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方が対象年齢になります。)

 

式典の対象を20歳とした理由

〇成年年齢にあわせて18歳を対象とした場合、1月は進学や就職など進路決定の大切な時期であり、出席が困難となることが予想されます。加えて、子育ての集大成ともいえる記念の行事であることから、写真撮影や衣装等に相当額の経費が生じるなど、家庭の経済的負担が大きいことが懸念されます。 

〇令和2年度に箱根町青少年指導員連絡協議会が小学校1年生から20歳までの住民とその保護者を対象としたアンケートを実施した結果、成人式の対象年齢について「20歳だけの開催がよい」または「(3学年合同開催の場合も)別々の日程で開催がよい」とする意見が大多数を占めています。
※参考:箱根町青少年指導員アンケート結果報告       

〇成年年齢にあわせて18歳を対象とした場合、令和5年は式典の対象年齢が18歳、19歳、20歳の3学年となりますが、新型コロナウイルス感染症の終息が見えないなかで大人数が参加する行事を開催することは、運営面での課題が多くあります。

 

などが挙げられます。

 

式典の開催時期

 原則として、1月の成人の日を含む3連休中の開催とします。

 令和5年は、1月9日(月)〈成人の日〉を予定していますが、成人式実行委員会で協議し決定します。

 

式典の名称

 「はたちを祝う会(仮称)」など、20歳の節目にふさわしく、対象年齢がわかりやすい名称を基本とし、成人式実行委員会で協議し決定します。

 

参 考 令和4年4月1日から18歳でできることの一部

 

18歳でできること

・国家資格(公認会計士や司法書士など)の取得

・親権者の同意によらない契約の締結(クレジットカード作成やローンを組むこと、アパートを借りるなど)

・パスポート(10年有効)の取得

・性別の取扱いの変更審判を受けること

※公職選挙の投票や、普通自動車免許の取得は、これまでと同様に18歳からできます。

 

20歳にならないとできないこと

・飲酒と喫煙

・公営競技(競輪や競馬など)のチケット購入

・養子を迎える

・大型・中型自動車運転免許の取得

外部リンク

「大人への道しるべ」(法務省民事局:成年年齢引下げ特設ウェブサイト) 

 

教育委員会/生涯学習課

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