障がい児者またはその保護者が、浴室・トイレ・玄関・台所などを障がい児者に適するように改良する場合、その工事等の費用の一部または全部を助成します。
※事前申請が必要です。

また、介護保険から住宅改修に関する給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。

 

対象者
身体障害者手帳1、2級の方 療育手帳A1、A2の方 知能指数が35以下の方 身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方
※障がいの内容(身体障害者手帳をお持ちの方については、手帳に記載されている障がい)に応じた住宅設備の改良が助成対象となります。

必要書類等
印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、工事見積書、工事計画書(平面図・現況写真等)、改良する住宅が借家であるときは、貸主の承諾書 

その他
世帯の課税状況により、助成額が異なります。
制度の利用は、原則1回限りです(ただし、状況により再度申請ができる場合があります)。

 

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