在宅の重度心身障がい者等の方が、通院や日常生活において利用するタクシーの運賃、または自動車燃料費の一部を助成します。交付枚数は申請月により異なります。
 

対象者

対象者は箱根町内に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。
ただし、施設等に入所されている方は、ご利用できません。
 

  1. 身体障害者手帳1級、2級の方 (聴覚2級、肢体不自由上肢2級の方は除く)
  2. 療育手帳A1、A2又は知能指数35以下の判定を受けた方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 「特定疾患医療受給者証」所持者
  5. 「神奈川県特定医療費(指定難病)医療受給者証」所持者
  6. 「小児特定疾患医療受給者証」所持者

補助の内容

  1. 福祉タクシー利用券
    ・利用券(1枚500円)交付による運賃の助成
    ・年間の交付枚数は5から60枚(人工透析者は年間13から156枚)
  2. 自動車燃料費助成
    ・助成券(1枚1,000円分)交付による燃料費の助成
    ・年間の交付枚数は2から14枚(人工透析者は年間3から36枚)
    ※両券を併給する場合は、各券の交付枚数の1/2を交付

申請

印鑑、対象であることを証明する障害者手帳や受給者証等

 

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