児童のための福祉
目次
児童手当
1.児童手当の目的
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。
~児童手当の趣旨にご理解をお願いします~
児童手当を受けた方は、上記の趣旨に従って児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
2.児童手当のしくみ
●支給対象
児童手当は、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
●支給額(月額)
3歳未満・・・一律15,000円
3歳以上小学校修了前・・・10,000円(第3子以降は、15,000円)
中学生・・・一律10,000円
所得制限限度額以上の方・・・一律5,000円
●支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
●所得制限
令和4年10月分から所得制限が設けられています。
所得制限限度額以上の方は、月額5,000円または支給停止となります。
3.手続きの方法は
(1)はじめに行うこと
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て支援課または出張所窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
●認定請求に必要な添付書類等
◆健康保険被保険者証の写し等
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆手当振込先の通帳など(ゆうちょ銀行口座を指定する場合は、事前に口座の振込用店名、預金種目、口座番号をご確認ください。通帳の記号、番号では振込みできません。)
◆この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する子どもと別居している場合など)
添付書類は、認定請求後に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
●平成28年1月から、認定請求の際には、認定請求書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。
(2)届出の内容がかわったとき
1 受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当町での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2 児童手当の額が増額されるようなとき
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
3 受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
4 受給者の方が同じ町内で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき。
「住所変更届」を提出してください。
5 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
児童手当関係届出、手続き一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
箱根町から現況確認の依頼があったとき | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
町内の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
~児童手当の寄附について~
児童手当の全部または一部の支給を受けずに町に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。
町では平成23年より、次代を担う子どもの健やかな成長に資する事業および子どもを育成する家庭を支援するための事業の経費に充てるため、「箱根町子ども基金」を設置しています。
児童扶養手当
児童扶養手当とは
この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
<支給要件>
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父母が死亡した児童
- 父母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から1年以上遺棄されている児童
- 父母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
次のような場合、手当は支給されません。
児童が・・・
- 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
父母または養育者が・・・
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父母に限る)
- 平成15年4月1日時点において離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき(父を除く)
手当の額はどのくらいですか?
所得の制限により、次のいずれかになります。(今年度)
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
---|---|---|---|---|
児童1人 | 月額44,140円 | 月額10,410円~44,130円 | ||
児童2人目の加算額 | 月額10,420円 | 月額5,210円~10,410円 | ||
児童3人以降の加算額 | 月額6,250円 | 月額3,130円~6,240円 |
所得の制限はありますか?
請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 所 得 | ||
---|---|---|---|
請求者(父母または養育者) | 配偶者 扶養義務者 |
||
手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※5人目以降は、1人につき380,000円加算
所得額=年間収入額−必要経費(給与所得控除額等)+※養育費(父母のみ)−80,000円(社会・生命保険料相当額)−下記の控除額
※児童の父母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の80%
【所得制限限度額加算額】 | ||
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族 |
1人につき100,000円 |
|
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。) |
1人につき150,000円 | |
老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。) ※配偶者及び扶養親族 |
1人につき60,000円 | |
【諸控除】 | ||
特別障害者控除 | 400,000円 | |
特定扶養親族 | 150,000円 | |
障害者控除 | 270,000円 | |
寡(夫)婦控除(養育者のみ) | 〃 | |
勤労学生控除 | 〃 | |
特別寡婦控除(養育者のみ) | 350,000円 | |
肉用牛の売却による事業所得に係る免除 | ||
を受けた場合の当該免除に係る所得の額 | ||
雑損控除 | ||
医療費控除 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | ||
配偶者特別控除 |
*上記5つは控除相当額
(注)
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
- 詳しいことをお知りになりたい方は、子育て支援課へお問い合わせください。
手当を受ける手続きは?
手当を受けるには、子育て支援課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
なお、平成28年1月から、認定請求の際には、認定請求書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
- その他必要書類
*預金通帳を持参してください。(請求者本人名義のもの)
※くわしくは窓口に確認してください。
手当の支給方法はどうなっていますか?
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月・7月・9月・11月・1月・3月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程遅れることがあります。)の6回、支給月の前月までの2ヶ月分が指定した金融機関の口座へ振込まれます。
*県知事の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、11月以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
この制度は、知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上−別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があり、知的障害もしくは身体障害(別表に該当する程度)の状態にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
(注)監護とは・・・対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみていること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
別表 政令で定める障害とは
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能にあるくことができない程度の障害を有するものv
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
手当の額はどのくらいですか?
重度障害児の場合(別表1級)・・・1人につき月額 53,700円
中度障害児の場合(別表2級)・・・1人につき月額 35,760円
所得の制限はありますか?
請求者およびその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数 | 所 得 | ||
---|---|---|---|
請求者 | 配偶者及び扶養義務者 | 備考 | |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 | 以下、本人の場合1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円加算 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
なお、下記の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と比べてください。
【所得制限限度額加算額】 | |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族 |
1人につき100,000円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。) |
1人につき250,000円 |
老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。) ※配偶者及び扶養親族 |
1人につき60,000円 |
【諸控除】 | |
特別障害者控除 | 400,000円 |
特定扶養親族 | 200,000円 |
(請求者) | |
社会・生命保険料相当額 | 80,000円(一律) |
障害者控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 〃 |
勤労学生控除 | 〃 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損控除 | |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
配偶者特別控除 |
*上記4つは控除相当額
(注1)この所得額は給与所得控除後の額です。
手当を受ける手続きは?
手当を受けるには、子育て支援課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
なお、平成28年1月から、認定請求の際には、認定請求書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
*療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く。)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。 - その他必要なもの
*印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。
手当の支給方法はどうなっていますか?
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した口座に支払われます。
*県知事の認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただくことになります。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができませんので注意してください。所得状況届を未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。
出産、育児費の補助
町内に引き続き1年以上住んでいる一定の所得階層の方が出産したとき、母子福祉の増進のため補助金を交付しています。
●補助額
町民税非課税世帯 | 50,000円 |
---|---|
所得税非課税世帯 | 30,000円 |
小児医療費を助成
健康保険に加入している乳幼児が病院などで受診したときに支払う医療費の自己負担額を助成します。
区分 | 0歳児~中学校卒業まで | |
---|---|---|
支給対象 | 入院・通院 の保険による医療費自己負担額 |
|
支給方法 |
医療証提示 医療機関窓口に提示すれば自己負担なし |
|
所得制限 | 所得制限なし | |
その他 |
医療証については、神奈川県内のみ使用できます。県外で受診された場合は、領収書・印鑑・預金通帳を持参のうえ、子育て支援課または出張所で手続きをしてください。 |
小児慢性特定疾患児日常生活給付事業
小児慢性特定疾患の医療受診券をお持ちで、在宅での療養が認められる方に、日常生活の利便を図るため、車いすなどの日常生活用具を給付します。
なお、ほかの制度により用具の給付を受けられる方は、対象外となります。また、所得に応じて費用の負担があります。
●給付用具
便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車いす・頭部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネプライザー(吸入器)・パルスオキシメーター・ストーマ装具(消化器系)・ストーマ装具(尿路系)・人工鼻
ひとり親家庭等医療費助成制度
健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方は、医療費の自己負担額を助成しています。
●助成要件
母(父)子家庭
上記に準ずる養育者家庭(祖父母など)
ただし、所得による制限があります。
●所得制限限度額
扶養数 | 請求者 母(父) | 請求者 養育者 |
---|---|---|
0 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
医療証については、神奈川県内のみ使用できます。県外で受診された場合は、領収書・印鑑・預金通帳を持参のうえ、子育て支援課または出張所で手続きをしてください。
後日、指定口座に振込みいたします。ただし、保険適用以外の受診は除きます。
未熟児養育医療制度
制度の概要
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする1歳未満のお子さんに対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。
給付対象者
町に住所があり、出生時の体重が2,000g以下、または対象となる症状があるため、指定養育医療機関において入院治療が必要な1歳未満のお子さん。
対象となる症状
生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(1)一般状態
ア 運動不安、痙攣があるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4)消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者
ウ 血性吐物、血便性のあるもの
(5)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
神奈川県指定養育医療機関
注意事項
病院で医療費の清算が済んでいる場合は給付の対象になりません。
病院から医療費の請求があった場合は、養育医療制度を申請すること、または申請中であることを病院に伝えてください。
差額ベッド代、文書料など保険対象外の費用は対象となりません。
提出する書類・場所
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・所得税額証明書など
申請書は子育て支援課に提出してください。
平成28年1月から、申請の際には、申請書に個人番号を記載するため、本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)及び現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認))を行いますので、個人番号カード等の関係書類を持参してください。
こども宅食サービス事業
制度の概要
夏期休暇、冬期休暇及び春期休暇中の平日に、昼間就労等の事情で子どもの見守りを必要としている家庭及び放課後児童クラブにお弁当をお届けします。
対象者
離乳食完了後から中学生
利用額
1食300円(税込)
※児童扶養手当を全額受給世帯や養育支援訪問の対象となる世帯は、無料です。
