神奈川県ひとり親世帯等臨時特別給付金について
「神奈川県ひとり親世帯等臨時特別給付金」とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
1 基本給付
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
イ 児童扶養手当を申請していない方。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方
※フローチャート中の収入(見込)額や所得(見込)額の計算および各基準額はについては、下記申請方法に掲載の各申立書をご覧ください。
2 追加給付
基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
給付額
1 基本給付
1世帯5万円(第2子以降ひとりにつき3万円加算)
2 追加給付
1世帯5万円
申請方法
1 基本給付(1)の方
申請は不要です。
※対象となる方には、7月13日㈪に案内通知を送付しました。
※8月11日頃に振込予定です。
2 基本給付(2)の方
申請書及び申立書の提出が必要です。申請期限までに、次の必要書類を持参し、子育て支援課へご来庁ください。
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付・公的年金給付等受給者用】.pdf [198KB pdfファイル]
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】.pdf [371KB pdfファイル]
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】.pdf [371KB pdfファイル]
- 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】.pdf [226KB pdfファイル]
記入書類 | 必要書類 |
申請書(請求書)【基本給付】【公的年金等受給者】 |
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簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金等受給者】 |
該当するものを持ってきてください。
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簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金等受給者】 ※扶養義務者等がいる方のみ必要 |
該当するものを持ってきてください。 扶養義務者等の平成30年1月~12月の
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簡易な所得額の申立書【公的年金等受給者】 ※収入額ではなく所得額で条件を満たす方のみ必要 |
所得で申し立てたい方の
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※戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製等により、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。
3 基本給付(3)の方
申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を持参し、子育て支援課へご来庁ください。
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付・家計急変者用】.pdf [199KB pdfファイル]
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】.pdf [397KB pdfファイル]
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】.pdf [196KB pdfファイル]
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】.pdf [199KB pdfファイル]
記入書類 | 必要書類 |
申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】 |
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簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 |
該当するものを持ってきてください。 申請者本人の令和2年2月以降の任意の月(1か月分)の
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簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 ※扶養義務者等がいる方のみ必要 |
該当するものを持ってきてください。 扶養義務者等の令和2年2月以降の任意の月(1か月分)の
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簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 ※収入額ではなく所得額で条件を満たす方のみ必要 |
所得で申し立てたい方の令和2年2月以降の任意の1か月分の収入がわかる書類(給与収入、事業収入、不動収入および年金相当収入がわかる書類 |
※戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製等により、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。
4 追加給付の方
申請が必要です。申請期限までに、申請書を子育て支援課へ提出してください。
申請期間
令和2年7月31日㈮から令和3年1月29日㈮まで
※申請期間を過ぎてからの【基本給付】および【追加給付】の申請については、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなし、申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。
注意事項
- 給付金の支給を受けた後に支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により 支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
- 長時間使用していない口座はの場合、振込みができないことがあります。普段使用している口座で申請してください。
- 申請に不備があった場合、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町または警察にご連絡ください。
