【申請受付中】箱根町中小企業等設備投資促進補助金
事業用設備の導入・更新を促進し、より魅力的な事業環境の構築と経営基盤の強化、町内産業の資質の向上を図るため、中小企業者の方々が設備投資に要した経費の一部を補助します。
補助対象者
- 町内に事業所等を有する中小企業者、小規模企業者または個人事業主であること。
- 町税を滞納していないこと。
- 個人にあっては、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
- 法人にあっては、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう 。)でなく、かつ、代表者及び役員が暴力団員でないこと。
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次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業) でないこと。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
補助対象設備
- 自らの事業で使用することを目的に購入する償却資産であること。
- 取得した償却資産の合計額が、500万円以上(消費税等は除く)であること。
- 令和5年1月1日から12月31日までに新規取得する償却資産であること。
- 町内の事業所等に設置し、または使用する償却資産であること。
補助金額
補助対象経費の2%以内(補助限度額 30万円)
※千円未満切捨て
事前相談票の提出
補助制度の利用を希望される方は、事前相談票を観光課産業振興係まで提出してください。補助金申請前に、内容を審査します。
※補助金申請書の提出方法等は、事前相談票の内容を審査次第、順次ご案内いたします。
提出書類
- 事前相談票 [28KB docxファイル]、事前相談票 [106KB pdfファイル]
- 導入する設備の詳細が分かる書類(カタログ、仕様書、見積書等)
提出先
〒250-0398
箱根町湯本256
箱根町役場 観光課 産業振興係
【FAX】0460-85-6815
【Mail】web_kankou@town.hakone.kanagawa.jp
お問い合わせ先
更新日:2023年11月17日