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【申請受付中】箱根町中小企業等設備投資促進補助金

事業用設備の導入・更新を促進し、より魅力的な事業環境の構築と経営基盤の強化、町内産業の資質の向上を図るため、中小企業者の方々が設備投資に要した経費の一部を補助します。

補助対象者

  1. 町内に事業所等を有する中小企業者、小規模企業者または個人事業主であること。
  2. 町税を滞納していないこと。
  3. 個人にあっては、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  4. 法人にあっては、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう 。)でなく、かつ、代表者及び役員が暴力団員でないこと。
  5. 次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業) でないこと。
    ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
    イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

補助対象設備

  • 自らの事業で使用することを目的に購入する償却資産であること。
  • 取得した償却資産の合計額が、500万円以上(消費税等は除く)であること。
  • 令和5年1月1日から12月31日までに新規取得する償却資産であること。
  • 町内の事業所等に設置し、または使用する償却資産であること。

補助金額

補助対象経費の2%以内(補助限度額 30万円)
※千円未満切捨て

事前相談票の提出

補助制度の利用を希望される方は、事前相談票を観光課産業振興係まで提出してください。補助金申請前に、内容を審査します。
※補助金申請書の提出方法等は、事前相談票の内容を審査次第、順次ご案内いたします。

提出書類

  1. 【設備投資促進補助金】事前相談票 [28KB docxファイル]
    【設備投資促進補助金】事前相談票 [106KB pdfファイル] 
  2. 導入する設備の詳細が分かる書類(カタログ、仕様書、見積書等)

【参考】 総務省 統計基準等 日本標準産業分類

提出先

〒250-0398
箱根町湯本256
箱根町役場 観光課 産業振興係
【FAX】0460-85-6815
【Mail】web_kankou@town.hakone.kanagawa.jp

 

お問い合わせ先


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