箱根町町政モニター規約

 

 (総則)
第1条 この規約は、箱根町(以下「町」といいます。)が実施する町政モニター制度(以下「本制度」といいます。)の町政モニター(以下「モニター」といいます。)として登録した者と町との間における権利義務関係を定めるものです。
 (本制度)
第2条 本制度は、町民の町政への参加意識の醸成や、より開かれた町政を実現するため、町政に対する評価や意見を把握し、施策の立案や事務の改善等に活用することを目的として実施します。
2 本制度は、次条に規定するモニターに対し、電子メール、インターネット等を利用して、町が実施する町政に関するアンケート調査(以下「アンケート」といいます。)を実施することにより行います。
 (資格)
第3条 モニターには、町に在住又は在勤の18歳以上の者で、町が定める登録手続きを行い、町が承認した者が登録できます。ただし、次に掲げる者は、モニターに登録できないものとします。
 (1) 町長、副町長及び教育長
 (2) 箱根町職員定数条例(昭和32年箱根町条例第16号)第1条に規定する職員
 (3) 箱根町職員の給与に関する条例(昭和32年箱根町条例第18号)第4条の3第2項に規定する再任用短時間勤務職員
 (4) 町議会の議員
 (5) 第12条第1項第4号に該当し、登録を抹消された者
 (6) 前各号に掲げるもののほか、モニターに適さないと町長が認める者
 (任期)
第4条 モニターの任期は、毎年4月1日から翌年3月31日(初めて登録する場合は、当該登録をした日から最初の3月31日)までとします。ただし、任期の更新は妨げません。
 (登録等)
第5条 モニターに登録しようとする者は、町が指定する登録用ウェブページにより、次の各号に掲げる情報(以下「登録情報」といいます。)を送信するものとします。
 (1) 氏名
 (2) 住所
 (3) 電話番号
 (4) メールアドレス
 (5) 生年月日
 (6) 職種
 (7) 性別
 (8) 勤務先住所(在勤者に限ります。)
 (9) 勤務先名称(在勤者に限ります。)
2 モニターは、登録情報に変更があった場合は、速やかに変更後の情報を町が指定する変更用ウェブページから町に届け出るものとします。
3 前項の届出をしなかったことによりモニターに生じる不利益について、町は一切の責任を負いません。
 (アンケートへの回答等)
第6条 町がアンケートを実施するときは、モニターに対し、登録されたメールアドレスに電子メールで通知するものとします。
2 町から通知する電子メール並びにアンケートの内容及び回答に関する言語は、日本語とします。
3 モニターは、アンケートに回答するときは、登録情報と照合するため、必ず氏名、性別、生年月日及びメールアドレスを入力するものとします。
4 アンケートに係る個別の問合せについて、町の応答義務はないものとします。
 (費用負担)
第7条 モニターに係る電子メールの送受信、インターネットの使用により生じる通信費その他の費用は、モニターの負担とします。
 (ポイント及び謝礼)
第8条 町は、モニターがアンケートに回答したときは、当該モニターに対し、アンケート回答ポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与します。
2 前項の規定に係わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、ポイントを付与しません。
 (1) アンケートの回答にあたって入力した氏名、メールアドレス又は生年月日と当該モニターに係わる登録情報とに差異があったとき。
 (2) アンケートの回答内容に公序良俗に反する内容が含まれていたとき。
 (3) アンケートに対し、明らかに虚偽の内容の回答をしたとき。
 (4) 同一のモニターが一のアンケートに対し、複数回にわたり回答したとき。
3 町は、モニターの任期が満了したときは、当該モニターに対し、その任期における付与ポイント数に応じ、別に定める基準により謝礼を支給します。
4 前項に規定する謝礼は、毎年4月末日までに当該モニターが登録した住所に送付します。
 (ポイントの通知等)
第9条 町は、前条第1項の規定によりポイントを付与したときは、モニターに対し、その旨を電子メールにより通知します。
2 町は、モニターからの、ポイント付与履歴や付与ポイント数等に係る照会には一切応じません。
3 モニターは、ポイント付与履歴や付与ポイント数等に疑義が生じた場合は、第1項の規定により町から通知された電子メールの履歴により、確認するものとします。
 (ポイントの失効)
第10条 第12条の規定により町がモニター登録を抹消したときは、当該モニターがその任期において付与されたポイントは、失効するものとします。この場合において、第8条第3項の規定による謝礼は、支給しません。
 (禁止行為)
第11条 モニターが、次に該当する行為又はそのおそれのある行為を行うことは禁止します。
 (1) 法令に違反する行為
 (2) 公序良俗に反する行為
 (3) 他のモニター又は第三者を誹謗又は中傷する行為
 (4) 他のモニター又は第三者に不利益を与える行為
 (5) アンケートに対し、虚偽の内容を回答する行為
 (6) 重複登録、虚偽の登録情報による登録等の不正な登録行為
 (7) その他、町長が不適当と判断する行為
 (登録の抹消)
第12条 町は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができるものとします。
 (1) 登録の抹消を申し出たとき。
 (2) 町に在住又は在勤する者でなくなったとき。
 (3) 第3条第1号から第4号までに規定する者となったとき。
 (4) 第11条各号に規定する禁止行為を行ったとき。
 (5) アンケートに対する回答を1年以上行わなかったとき。
 (6) 登録されたメールアドレスへの電子メールが1年以上不達となったとき。
 (7) その他町が登録を抹消する必要があると認めたとき。
2 町は、前項の規定により登録を抹消したときは、当該モニターに対し、電子メールにより通知します。ただし、同項第6号に該当するときは、郵送により通知します。
 (個人情報の取扱い)
第13条 町は、モニターから収集した個人情報を箱根町個人情報保護条例(平成14年箱根町条例第26号)の規定に基づき、適切に取り扱います。
 (個人情報の利用目的)
第14条 町は、モニターから収集した個人情報を次の各号に定める事務のために利用します。
 (1) モニター登録等の手続きに係る事務
 (2) アンケートの依頼に係る事務
 (3) ポイントの付与及び管理に係る事務
 (4) 謝礼の支給に係る事務
 (5) 町の施策等のお知らせに係る事務
 (アンケートに対する回答等の取扱い)
第15条 アンケートに対するモニターの回答、意見等(以下「回答内容」といいます。)の著作権は、全て町に無償で譲渡されるものとします。
2 町は、回答内容を施策の参考資料として活用し、必要に応じてモニターに承諾を得ずに町ホームページ等で公開できるものとします。
3 町は、前項の公開にあたっては、回答内容を自由に選択し、必要に応じて表現等を修正し、又は編集することができるものとし、モニターは、アンケートの回答内容の著作権に係る著作者人格権を町及び第三者に対して行使しないものとします。
 (本制度の内容の変更等)
第16条 町は、事前の告知又はモニターの承諾の有無に係わらず、本制度に関する事項について変更し、一時停止し、又は中止することができるものとします。
 (免責事項)
第17条 町は、次の各号のいずれかに該当することにより、モニター又は第三者が不利益又は損害を受けた場合であっても、町はその責任を一切負いません。
 (1) 本制度に係わる操作等に伴い、モニターの機器が損傷し、又はデータの消失等が発生したとき。
 (2) モニターが、第5条第2項に規定する登録情報の変更をしなかったことにより、アンケートの回答が行えなかったとき。
 (3) モニターが第11条各号に掲げる行為を行ったとき。
 (4) 前条の規定による変更、一時停止又は中止があったとき。

附 則
 この規約は、令和元年6月24日から適用します。
 

 

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