箱根町の豊かで美しい自然景観、歴史性及び地域性豊かな魅力ある景観をいつまでも守り、育て、未来に継承するため、平成21年6月1日から景観法に基づく箱根町景観条例と景観計画を施行しました。
これにより、一定区域において一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設などを行うときは、あらかじめ町への届出が必要となります 。

【※※届出が必要な区域に一部地域が加わりました※※】
従前の届出対象区域に、国立公園の区域内の第2種特別地域D区域が加わりましたので、当該地で建築等の計画をされる場合はご注意ください。

1 届出の対象になる行為の規模の基準

届出が必要な区域

国立公園の区域以外の区域並びに国立公園の区域内の第2種特別地域(D区域に限る。)及び普通地域

届出が必要な行為と規模

(1)建築物
 

  1. 高さ13m(最高最低)又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築
  2. 増築等に係る部分の高さが13m又は延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
  3. 高さ13m又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更することとなる修繕等であって、当該建築物の修繕等に係る部分の見付面積が総見付面積の2分の1を超えるもの


(2)工作物
次に掲げる工作物の新設・増築等(新設以外にあっては、当該行為に係る部分を対象とする。)、修繕等(当該修繕等に係る部分の見付面積が総見付面積の2分の1を超えるものを対象とする。)
 

  1. 門、塀、柵、垣(生垣を除く。)その他これらに類するもので、高さが3mを超えかつ長さが30mを超えるもの
  2. 擁壁その他これらに類するもので、高さが3mを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、高さが15mを超えるもの
  4. 街路灯、照明灯その他これらに類するもので、高さが5mを超えるもの
  5. 橋梁、高架鉄道、高架道路その他これらに類するもので、長さ20mを超えるもの
  6. その他工作物で、高さが15mを超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
    ※注
    イ 増築等・・・建築物・工作物の増築、改築又は移転をいう。
    ロ 修繕等・・・建築物・工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいう。
    ハ 建築物の高さ算定の地盤面・・・建築物が周囲の地盤と接する最も近い位置における水平面という。
    ニ 見付面積・・・建築物の外壁及び屋根、工作物の外装の一つの面における垂直投影面積をいう。
     

2 良好な景観の形成のための行為の制限

基本的事項

(1)基本的事項

  1. 山なみ、湖、河川等がつくる優れた自然景観との調和を図る。
  2. 歴史ある温泉場、宿場町、保養地等、地域の特徴的な街なみ景観との調和を図る。
  3. 眺める対象と眺める場所(視点場)との関係に留意し、良好な眺望の確保及び創出を図る。
  4. 自然公園法(昭和32年法律第161号)を遵守し、地域の自然環境に応じた保護及び利用を図る。

建築物

(1)配置

  1. 道路、隣地からの距離を確保し、圧迫感、威圧感を与えないよう建築物の配置に配慮する。
  2. 敷地に接する主となる道路側は、道路と壁面までの間に有効空間を確保するため、後退距離を設けることとし、その距離を5m以上とする。(敷地面積が1,000平方メートル未満は除く。)
  3. 街なみの連続性に配慮し、周辺の建築物等と調和するよう配置に配慮する。


(2)屋根

  1. 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。
  2. 色彩は、暗褐色系、灰黒色系、赤錆色系又は暗緑色系とし、銅板葺きの場合は、素材色とする。
  3. 山なみと調和するよう、屋根形状については可能な限り勾配屋根とする。
  4. 表面仕上げは、輝度の高いものを避け、素材を生かしたものとする。


(3)外壁

  1. 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。
  2. 色彩は、褐色系、ベージュ色系、クリーム色系又は灰色系とする。
  3. ガラス面等の反射する素材を多用しない。


(4)高さ

  1. 次のいずれかに該当する区域においては、建築物の高さを15m以下とする。 ただし、自然公園法において、建築物の高さを15m以下としている区域及び下記2.の基準を除く。
    ・都市計画用途地域が第一種住居地域の区域
    ・都市計画用途市域が近隣商業地域で容積率が200%以下の区域
    ・自然公園法第2種特別地域D区域の区域
  2. 国立公園内の普通地域内で、次の地区においては、自然公園法の基準にかかわらず建築物の高さを次のとおりとする。
    ・強羅地区…15m以下とする。
    ・大平台地区…13m以下とする。
    ※ 建築物の高さは、建築基準法施行令第2条第1項第6号に規定するものをいう。


(5)緑地

  1. 緑地率を都市計画用途が住居系の場合は20%以上、商業系の場合は10%以上とする。
  2. 道路に面する部分は、生垣又は植栽帯の設置に努めるものとする。
  3. 自然環境との調和や良好な景観形成を図るため、既存植生の保存に努めるとともに、周辺の景観や自然植生に配慮した緑化を進める。


(6)その他

  1. 駐車場は、建築物内に設置するか、周囲を樹木で覆う等、景観に配慮する。
  2. 自動販売機、ごみ置場等は、街なみと調和するよう色彩、位置に配慮する。
  3. 屋外に設置する空調室外機、受水槽等の設備機器等は、建築物壁面との調和や建物本体との統一感に配慮し、そのデザイン、位置に配慮するとともに目立たないよう工夫する。
  4. 建築物の解体後等の跡地は、周辺の景観と調和させるよう努める。

工作物

(1)配置

  1. 道路、隣地からの距離を確保し、圧迫感、威圧感を与えないよう工作物の配置に配慮する。
  2. 周辺の建築物等と調和するよう配置に配慮する。


(2)形態・素材・色彩

  1. 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。
  2. 建築物と一体的に築造する場合は、建築物本体とのデザインに配慮する。
  3. 擁壁等は、可能な限り自然石積、丸太積、擬岩ブロック積等自然物の材質、色調、構造等を模した工法とする。
  4. 門柱、標識、照明燈は、周辺の雰囲気を乱さないよう、落ち着いた形態、素材、色彩とする。
  5. 外柵は、原則として生垣、築地等とし、ネットフェンス等による場合は、可能な限り植栽を行う。


(3)緑地

  1. 道路に面する部分は、生垣又は植栽帯の設置に努めるものとする。
  2. 自然環境との調和や良好な景観形成を図るため、既存植生の保存に努めるとともに、周辺の景観や自然植生に配慮した緑化を進める。


(4)その他
工作物の解体後等の跡地は、周辺の景観と調和させるよう努める。

 

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