箱根町の豊かで美しい自然景観、歴史性及び地域性豊かな魅力ある景観をいつまでも守り、育て、未来に継承するため、平成21年6月1日から景観法に基づく箱根町景観条例と景観計画を施行しました。 これにより、一定区域において一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設などを行うときは、あらかじめ町への届出が必要となります 。 

1.景観とは?

「景観」という漢字は、景色、光景、絶景、背景、風景など「眺められる対象」を表す「景」と、物の観方、観点、見る人価値観など「眺める人(の考え方や行為)」を表す「観」の2つで成り立ちます。たとえ同じ対象物であっても、見る人が異なればその物に対する印象は変わってきます。「眺められる対象」だけでなく、「眺める人」に関わる状況(季節や時間帯、心情など)によっても「景観」は変化します。様々な人の様々な考え方がある中で、町全体で統一した「景観」の基準を決めるために「景観条例・景観計画」を定めました。

2. 景観条例と景観計画

景観条例とは?

景観法に基づいて届出が必要となる行為や景観計画の運用に必要な事項などを定めています。

景観計画とは?

景観法に基づき良好な景観形成を図るための区域や行為の制限に関する事項などを定めています。

3. 箱根町景観条例・景観計画の概要

景観条例と景観計画に基づく、町の良好な景観形成の目的や規制・誘導の基準、その他運用に関する概要は、次のとおりです。

◇良好な景観形成の目標
 

  • 町民が箱根町に愛着と誇りを持って住み続けられる環境を創出します。
  • 観光客がまた訪れたいと思えるような環境を創出します


◇良好な景観の形成に関する基本理念
 

  • 山なみ、湖、河川等がつくる、優れた自然景観を大切にし、未来に残します。
  • 歴史ある温泉場、宿場町、保養地等、地域の街なみを大切にし、箱根町独自の文化を育みます。
  • 誰もが景観を楽しめる環境をつくり、観光立町に相応しい街なみ景観の創出に努めます。

景観まちづくりの将来像と基本方針

『愛着と誇りが持てる豊かな自然と安らぎある国際観光のまち』

良好な景観の形成に関する基本方針
 

  1. 山なみの保全と豊かな自然を望むビューサイトエリアの形成
  2. 地域独自の街なみ景観等の保全と形成
  3. 歩きながら景観を楽しめる道路・駐車場の整備
  4. 「もてなしの心」で迎え入れる環境の整備
  5. 町民とともに進める景観づくり

景観計画区域

景観計画の対象となる区域「景観計画区域」は、箱根町全域です。

届出の対象になる行為の規模の基準

 
届出対象区域 国立公園の区域以外の区域並びに国立公園の区域内の第2種特別地域(D区域に限る。)及び普通地域
届出対象行為と
規模等の基準
建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 高さ13mまたは延べ面積が1,000m2を超える建築物
工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
  1. 門、塀、策、垣(生垣を除く。)その他これらに類するもので、高さが3mを超えかつ長さが30mを超えるもの。
  2. 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、高さが15mを超えるもの。
  3. その他高さが15mを超えるものまたは築造面積が1,000m2を超えるもの。

※詳細については、下記関連リンク「箱根町景観条例の届出について」をご覧ください。

良好な景観の形成のための行為の制限(主要事項)

 
対象 基準
配置 敷地に接する主となる道路側は、後退距離を設けることとし、その距離を5m以上とする。(敷地面積が1,000m2未満は除く。)
屋根
  1. 色彩は、暗褐色系、灰黒色系、赤錆色系または暗緑色系とし、銅板葺きの場合は、素材色とする。
  2. 山なみと調和するよう、屋根形状については可能な限り勾配屋根とする。
外壁
  1. 街なみに配慮し、周囲と調和するような形態、素材、色彩とする。
  2. 色彩は、褐色系、ベージュ色系、クリーム色系または灰色系とする。
高さ 指定区域は、建築物の高さを13m以下または15m以下とする。
緑地
  1. 緑地率を都市計画用途が住居系の場合は20%以上、商業系の場合は10%以上とする。
  2. 道路に面する部分は、生垣又は植栽帯の設置に努めるものとする。
その他
  1. 駐車場は、建築物内に設置するか、周囲を樹木で覆う等、景観に配慮する。
  2. 自動販売機等は、街なみと調和するよう色彩、位置に配慮する。
  3. 屋外に設置する空調室外機等の設備機器等は、建築物壁面との調和や建物本体との統一感に配慮し、そのデザイン、位置に配慮するとともに目立たないように工夫する。

※詳細については、下記関連リンク「箱根町景観条例の届出について」をご覧ください。

屋外広告物の表示および掲出物件の設置に関する行為の制限

本町の屋外広告物は、従前から自然公園法と神奈川県屋外広告物条例によって規制されています。今後もこれらによる規制を基本とします。

景観重点地区

本町のなかで特に良好な景観形成を進めるべき地区を「景観重点地区」として位置づけます。

この景観重点地区では、町民の皆さんとの合意形成を図りながら、地区独自の景観形成の目的や方針、景観形成基準などを定め、地区の個性的な景観資源を生かした、きめの細やかな景観形成の取り組みを行うこととします。
 

景観計画提案団体

自治会や良好な景観の形成に関する活動を行うまちづくりに関する団体で町長の認定を受けたものは、景観計画提案団体として、景観計画の策定や変更を提案することができます。
 

申請書等ダウンロード

※箱根町景観条例の改正に伴い、箱根町景観計画が一部変更されました。

 詳しい変更箇所については箱根町景観計画新旧表をご確認ください。

関連リンク

 

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