目次

 

  令和3年度からの適用される改正点については次のファイルをご覧ください。

 「令和3年度から適用される個人町県民税の改正について」 [509KB pdfファイル]

 

個人住民税とは

 個人住民税とは、町民税県民税を合わせたものです。

 町民税・県民税は、いずれも均等割所得割から構成されています。

  • 均等割・・・一定以上の所得のある納税者に広く負担していただく税金です。
  • 所得割・・・納税者の所得金額に応じて負担していただく税金です。

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個人住民税を納める人(納税義務者)

 箱根町に住所を有する人は、均等割所得割を納めていただきます。

 箱根町に住所は有しないが、箱根町に事務所、事業所または家屋敷を有する人は、均等割を納めていただきます。(家屋敷課税)

 ※町内に住所があるかどうか、また家屋敷などがあるかどうかはその年の1月1日現在で判断します。
 

納税義務者 均等割 所得割
町内に住所を有する人
町内に住所は有しないが、町内に事務所または家屋敷
(別荘、マンションなど)を有する人

 

家屋敷課税について

 個人住民税の家屋敷課税とは、1月1日現在において箱根町に家屋敷などを有する人で、箱根町に住所を有しない人に均等割が課税されるものです。(地方税法294条第1項第2号に「町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該事務所等を有する町内に住所を有しない者に対しては、均等割によって課する。」と規定されています。)
 これは、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、市町村内に家屋敷などを有することにより、その市町村内の行政サービス(ゴミの収集、消防、救急、防犯・防災など)を受けているという考えに基づき、一定の負担をしていただこうとするものです。
 

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課税されない人(均等割・所得割がかからない人)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入で2,044千円未満)

  ※森林環境税の課税・非課税基準はこちらをご覧ください。

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均等割がかからない人(均等割の非課税基準)

 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

  扶養親族がいない人・・・42万円

  扶養親族がいる人・・・・32万円×(扶養者数+1)+10万円+19万円

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所得割がかからない人(所得割の非課税基準)

 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

  扶養親族がいない人・・・45万円

  扶養親族がいる人・・・・35万円×(扶養者数+1)+10万円+32万円

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税額

 税額には次の加算等がされています。

  1.  「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額に町民税、県民税それぞれ500円ずつ加算されます。
  2.  神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、平成19年度から個人県民税の均等割、所得割に対して超過課税を実施しています。
  3.  令和6年度からは、森林環境税(国税)が新たに1,000円課税されます。

   ※森林環境税については、こちらをご覧ください。

令和5年度まで 

種別 均等割額 所得割額
標準税額 (1) (2) 税額 標準税率 (2) 税率
町民税 3,000円  500円 3,500円  6% 6%
県民税 1,000円  500円 300円 1,800円  4% 0.025%   4.025%
(3)森林環境税
合計 4,000円 1,000円 300円 5,300円 10% 0.025% 10.025%

令和6年度から

種別 均等割額 所得割額
標準税額  (1)   (2) 税額 標準税率 (2) 税率
町民税 3,000円 3,000円  6% 6%
県民税 1,000円 300円 1,300円  4% 0.025%   4.025%
(3)森林環境税 1,000円 1,000円
合計 5,000円 300円 5,300円 10% 0.025% 10.025%

※令和6年度までと比べて一人当たりの均等割額は変わりません。 

※令和6年度以降の家屋敷課税についての均等割額は、町民税・県民税のみの4,300円になります。
 

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個人住民税の計算

 個人住民税は町民税と県民税を合わせて計算します。
 個人住民税 = 町民税所得割 + 町民税均等割 + 県民税所得割 + 県民税均等割
 所得割の計算
 (1)所得の計算
   収入 − 必要経費 = 所得
   ※必要経費
   ・給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が所得となります。
   ・公的年金等の収入には、公的年金等控除があり、公的年金等控除後の金額が所得となります。
 
 (2)課税額の計算
   所得 − 各種所得控除 = 課税所得金額
   ※各種所得控除
    配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などが該当します。

 (3)所得割の計算
   課税所得金額 × 税率 − 調整控除 − 配当・寄付控除額等 = 所得割額
   ※分離課税所得の計算、税率は上記と異なります。

給与所得控除

給与年収 給与所得控除額
162万5千円以下

55万円

162万5千円超180万円以下 給与年収×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与年収×30%+  8万円
360万円超660万円以下

給与年収×20%+44万円

660万円超850万円以下 給与年収×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※収入金額が660万円以下である場合の所得金額は、所得税法別表第5(簡易給与所得表)によって求めた金額になります。

公的年金等控除

65歳未満の場合

年金収入 公的年金控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超410万円以下

年金収入×25%

   +27万5千円

年金収入×25%

   +17万5千円

年金収入×25%

   +7万5千円

410万円超770万円以下

年金収入×15%

   +68万5千円

年金収入×15%

   +58万5千円

年金収入×15%

   +48万5千円

770万円超1,000万円以下

年金収入×5%

   +145万5千円

年金収入×5%

   +135万5千円

年金収入×5%

   +125万5千円

1,000万円超

195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

65歳以上の場合

年金収入 公的年金控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超410万円以下

年金収入×25%

   +27万5千円

年金収入×25%

   +17万5千円

年金収入×25%

   +7万5千円

410万円超770万円以下

年金収入×15%

   +68万5千円

年金収入×15%

   +58万5千円

年金収入×15%

   +48万5千円

770万円超1,000万円以下

年金収入×5%

   +145万5千円

年金収入×5%

   +135万5千円

年金収入×5%

   +125万5千円

1,000万円超

195万5千円 185万5千円 175万5千円

 


 

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個人住民税の申告

 個人住民税は、市町村が税額を計算し、これを納税義務者に通知することによって具体的に納税義務を発生させる、といった仕組みになっていますが、公平で適正な課税を行うために、前年中の所得等について納税義務者に申告をしていただくことになっています。申告書は、その年の1月1日現在における住所地の市町村に対して、毎年3月15日までに提出しなければならないこととされており、原則として市町村内に住所のある人全員に申告義務があります。ただし、「前年中の所得が給与のみであり、給与の支払者から給与支払報告書が市(区)町村に提出された人」および「前年中の所得が公的年金のみであり、公的年金の支払者から公的年金支払報告書が市町村に提出された人」については、申告義務が免除されます。また、「税務署に所得税の確定申告書を提出した人」については、住民税の申告書を提出したものとみなされますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
※前年の所得がなかった方でも、国民健康保険料の軽減、所得証明等の交付が必要な方は、申告しなければなりません。
 

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納付の方法

・普通徴収  給与所得以外の人は、町から6月に送付します納税通知書により年4回に分けて納めていただきます。
 ・1期…6月末日 ・2期…8月末日 ・3期…10月末日 ・4期…翌年1月末日
 ※納期限が土曜、日曜、祝日の場合はその翌日が納期限になります。

・特別徴収(給与)  給与所得の場合は給与支払者(特別徴収義務者)が、納税者の個人住民税を6月から翌年5月(12回)まで、毎月の給与から税額を差し引いて、納税者にかわって翌月の10日までに納めていただくことになります。

※給与から特別徴収の方法により個人住民税を納付されていた方が異動(退職など)した場合
 納税義務者が退職、死亡などにより給与の支払いを受けなくなった場合、給与から徴収できなくなった残りの月割額は、退職などの月の給与等から一括して徴収する「一括徴収」または納税者本人が納税通知書で納める「普通徴収」の方法により納めていただくことになります。
 
6月~12月に退職などする方
  
・本人の申出により一括徴収することができます。
  ・一括徴収しない場合は、後日送付します納税通知書により本人が直接納めます。
1月~4月に退職などする方
  
・本人の申出の有無にかかわらず、一括徴収しなければなりません。

・特別徴収(年金) 年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の個人住民税を4月から翌年2月までの年6回に分けて、年金から税額を差し引いて、納税者にかわって納めていただくことになります。 
詳しくは「公的年金からの個人住民税の特別徴収について」をご確認ください。

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