森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、個人住民税(町民税・県民税)と併せて町が徴収します。(森林環境税のみ課税される場合があります。)
森林環境税は、前年の1月1日から12月31日までの所得等に基づいて課税されます。
課税されない人(森林環境税がかからない人)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入で2,044千円未満)
- 上記以外の人で次の基準に該当する人
森林環境税 | 参考:個人住民税(町民税・県民税) | |
扶養親族がいない人 |
合計所得金額が 41.5万円以下の場合 |
合計所得金額が 42万円以下の場合 |
扶養親族がいる人 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×(扶養者数+1)+10万円+18.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×(扶養者数+1)+10万円+19万円 |
※課税されない基準が森林環境税と町民税・県民税で異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
※住民税が非課税であれば、森林環境税が課税されていても、住民税非課税の取扱いとなります。
個人住民税(町民税・県民税)についてはこちらをご覧ください。
(参考外部リンク)
総務省ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税について
林野庁ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税
東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業の終了
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から10年間、町民税・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ(計1,000円)加算されていますが、令和5年度で終了します。
令和6年度からは、森林環境税(国税)が新たに1,000円課税されます。
令和5年度までと比べて、一人当たりの均等割額は変わりません。
令和5年度までの均等割の内訳
種別 | 標準税額 | 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体の臨時特例に関する法律による加算 | 水源環境保全・再生のための超過課税分 | 合計 |
町民税 | 3,000円 | 500円 | なし | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 500円 | 300円 | 1,800円 |
森林環境税 | なし | なし | なし | なし |
合計 | 4,000円 | 1,000円 |
300円 |
5,300円 |
令和6年度からの均等割の内訳
種別 | 標準税額 | 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体の臨時特例に関する法律による加算 | 水源環境保全・再生のための超過課税分 | 合計 |
町民税 | 3,000円 | なし | なし | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | なし | 300円 | 1,300円 |
森林環境税 | 1,000円 | なし | なし | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | なし |
300円 |
5,300円 |