このたび 、「森のふれあい館」、「箱根湿生花園」、「箱根ジオミュージアム」、「箱根関所」、「郷土資料館」の観覧料減免制度を見直しさせていただくことになりましたので、主な変更点をお知らせします。

変更内容

 

制度の種類と変更時期 これまで こうなります

障がい者減免制度

2019 年4月1日から

【対象】

 障がい者ご本人と付添の方1名まで

【内容】

 観覧料割引

【対象】

 障がい者、要支援者、要介護者ご本人とそれぞれ付添の方1名まで

【内容】

 観覧料無料

学校等引率者無料制度

2019年4月1日から

【対象】

 児童など20名につき引率者1名

【内容】

 観覧料無料

【対象】

 学校などの団体を引率されるすべての方

【内容】

 観覧料無料

高齢者割引制度

2019年7月1日から

【対象】

 65歳以上の方

【内容】

 観覧料割引

【内容】

 制度を廃止します

 

土日曜日・祝日

小中学生無料制度

2019年7月1日から

【対象】

 箱根町外の小中学生

【内容】

 土日曜日・祝日の観覧料無料

【内容】

 制度を廃止します

住民等観覧料無料制度

2019年10月1日から

【対象】

 箱根町内に住所がある方、別荘を所有する方など

【内容】

 年間を通じて観覧料無料

【対象】

 箱根町内に住所がある方、別荘所有する方(同居の親族を含みます)

【内容】
 年間を通じた無料制度は廃止します。

 

 そしてあらたに箱根町民等無料観覧日(期間を限定し観覧料無料)を設けます。
【無料観覧日】

(1) 3月20日~3月26日
(2) 5月20日~5月22日

※(2)は湿生花園のみ

(3) 7月21日~ 7月27日
(4) 9月24日~ 9月30日
(5) 12月19日~ 12月25日

※(5)は湿生花園を除く

 

 その他、施設ごとに無料観覧日を設けることがあります。

 

観覧料減免制度に関するQ&A

1 制度全般について 

Q1 対象の施設は?
A1 町立の「森のふれあい館」、「箱根湿生花園」、「箱根ジオミュージアム」、「箱根関所」、「郷土資料館」の5施設です。

Q2 いつから制度が変わるのですか?
A2 
(1)「障がい者等減免制度」⇒2019年4月1日から
(2)「学校等引率者無料制度」⇒2019年4月1日から
(3)「高齢者割引制度の廃止」⇒2019年7月1日から
(4)「土日曜日・祝日小中学生無料制度の廃止」⇒2019年7月1日から
(5)「住民等観覧料無料制度」⇒2019年10月1日から

2 障がい者等減免制度 

Q1 どのように制度が変わるのですか?
A1 
(1)「対象の方」⇒これまでは「障がい者とその付添の方1名」までを対象にしてきましたが、2019年4月1日以降は、あらたに「介護保険制度の要支援者と要介護者、そしてそれぞれ付添の方1名まで」が対象に加わります。 
(2)「内容」⇒これまで対象者の観覧料を割引にしてきましたが、変更後は対象者の観覧料を「無料」にします。
 
Q2 制度を利用するための手続き方法は?
A2 窓口にて、
(1) 「障がい者の方」⇒各種障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を提示していただきます。
(2) 「要支援者、要介護者の方」⇒介護保険被保険者証を提示していただきます。

3 学校等引率者無料制度

Q1 どのように制度が変わるのですか?
A1 これまで学校等の団体観覧については、児童・生徒など20名につき、引率者1名の観覧料を無料にしてきましたが、2019年4月1日以降は、児童・生徒の人数に関係なく、すべての引率者の観覧料を無料にします。
(例)児童15名に対して引率者が3名いた場合→引率者3名分の観覧料が無料になります。

Q2 どのような団体観覧が対象になりますか?
A2 幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校の行事が対象になります。

Q3 制度を利用するための手続き方法は?
A3 団体観覧申し込みの際、または窓口で引率者の人数を申し出ください。

4 高齢者割引制度 

Q1 どのように制度が変わるのですか?
A1 65歳以上の方を対象に観覧料を割引にしてきましたが、2019年7月1日にこの制度を廃止します。なお、この制度は廃止しますが、障がい者や介護保険制度の要支援者、要介護者へのサービスは拡大(割引⇒無料)していきます。

5 土日曜日・祝日小中学生無料制度 

Q1 どのように制度が変わるのですか?
A1 町外の小中学生(個人入館)を対象に、土日曜日・祝日の観覧料を無料にしてきましたが、2019年7月1日にこの制度を廃止します。

6 住民等観覧料無料制度 

Q1 どのように制度が変わるのですか?

A1 
(1) 箱根町住民の皆さんなどを対象に年間を通じて観覧料を無料にしてきましたが、2019年10月1日から年間を通じた無料制度は廃止します。そしてあらたに無料観覧日を設けます。
(2) この制度の対象者は、「町内に住所がある方(住民登録のある方)、町内に別荘を所有する方(同居親族の方含む)」です。
 
Q2 無料観覧日はいつですか?
A2 四季(春夏秋冬)それぞれに無料観覧日の期間を設けます。
(1) 3月20日~3月26日
(2) 5月20日~5月22日(湿生花園のみ)   
(3) 7月21日~7月27日   
(4) 9月24日~9月30日   
(5) 12月19日~12月25日(湿生花園を除く)
※ その他、施設ごとに無料観覧日を設けることがあります。

Q3 制度を利用(無料観覧日)するための手続き方法は?
A3 窓口にて、入館される方全員の氏名、住所(別荘の場合はその所在地)を指定の用紙に記入していただきます。

7 その他

Q1 このほかに、観覧料が減免される場合はありますか?
A1 箱根町内の学校等の活動として生徒等が観覧される場合や、箱根町が主催または共催の行事参加者が観覧される場合は免除になり、箱根町が後援または賛助等する行事参加者が観覧される場合は減額になります。

Q2 各施設の展示内容や料金体系など詳細の問い合わせは、どこにすればよいですか?
A2 各施設にお問い合わせください。

(1) 森のふれあい館 TEL0460‐83‐6006 

(2) 箱根湿生花園 TEL0460‐84‐7293 

(3) 箱根ジオミュージアム TEL0460‐83‐8140 

(4) 箱根関所 TEL0460‐83‐6635 

(5) 郷土資料館 TEL0460‐85‐7601

お問い合わせ先