情報公開制度の概要
この制度は、町が持っている情報を皆さんの求めに応じて公開していく制度で、町民の知る権利を保障するとともに、町が行う諸活動を説明する責務を果たし、町民参加による一層開かれた町政の実現を図ることを目的としています。
公開請求ができる人
箱根町民だけでなく、どなたでもご利用できます。
情報公開制度を実施する機関(実施機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会の6つの機関です。
公開請求ができる行政文書
原則として、平成10年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び光ディスクなどの電磁的記録で、職員が組織的に用いているものを対象とします。
公開できない情報(非公開情報)
公開請求された行政文書は原則公開ですが、次の情報については、公開することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれたりするおそれがあるため、非公開となります。
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個人に関する情報
特定の個人が識別されるものや個人の権利利益を害するおそれのある情報 -
法人等に関する情報
公開すると法人等の正当な利益を害するおそれのある情報 -
審議等に関する情報
町の機関や国等との間における審議、検討中の未決定の検討案等の情報 -
事務等に関する情報
町の機関や国等が行う事務等の情報で、特定のものに利益を与えてしまうこととなるような事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報 -
任意に提供された情報
実施機関からの要請により、公にしないとの条件で任意に提供された情報 -
公共の安全の確保に関する情報
犯罪の予防や正常な町民生活、その他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれのある情報 -
法令等の規定による情報
法令等の定めにより、公開することができないとされている情報
他の法令等との調整
選挙人名簿の閲覧や住民票の写しの交付など、他の制度(法律・条例など)で閲覧や写しの交付が定められているものは、その制度の手続により行うこととし、情報公開制度の適用はしないこととしています。
お問い合わせ先
更新日:2023年9月27日