旅館業法住宅宿泊事業法に基づく施設について

この項目では、箱根町内にある宿泊施設が神奈川県の許可等を得ているかを確認できます。

宿泊施設は、旅館・ホテル・簡易宿所等の旅館業法に基づく許可施設と、住宅宿泊事業法に基づく届出施設(民泊)に大別されます。

また、「ゲストハウス」という言葉が使用されますが、「ゲストハウス」という言葉には決まった定義がなく、民泊や旅館業法に基づく簡易宿所の総称として使われています。

民泊のような施設でも、簡易宿所として神奈川県の許可を得ていることがありますので、『施設一覧』で確認する際は、両方のページをご確認ください。

 

施設の一覧について

対象施設 当該ページへのリンク
 旅館・ホテル・簡易宿所等

 神奈川県【旅館業のページ】

 『旅館業法に基づく許可施設一覧』

 民泊

 神奈川県【住宅宿泊事業法のページ】

 『住宅宿泊事業施設一覧』

 

施設営業者等への連絡について

旅館・ホテル・簡易宿所等、旅館業法に基づく許可施設の場合

旅館・ホテル・簡易宿所等、旅館業法に基づく許可施設では、玄関や門扉等、公衆の見やすい場所に施設の情報を記載した標識を掲示することとなっています。

特に、営業者等が常駐しない場合は、標識に常時連絡の取れる連絡先を記載する必要があります。

標識については、神奈川県のホームページをご覧ください。

▼ 神奈川県【旅館業営業の申請について】内「標識の設置について(Wordファイル)

 

民泊の場合

民泊でも、旅館業法に基づく許可施設同様、玄関や門扉等、公衆の見やすい場所に施設の情報を記載した標識を掲示することとなっています。

特に、事業者等が常駐しない場合は、標識に常時連絡の取れる連絡先を記載する必要があります。

標識の様式等については、神奈川県のホームページをご覧ください。

▼ 神奈川県【住宅宿泊事業法のページ】内『標識の掲示』

 

神奈川県では、「住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針」を策定しており、4の(5)に「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する宿泊者への必要な説明」、4の(6)に「苦情等への対応」についての記載があります。

以下、神奈川県【住宅宿泊事業法のページ】内「住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針(PDFファイル)」より抜粋

(5)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する宿泊者への必要な説明

 

ア 説明方法

(1)必要な事項が記載された書面や宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を閲覧できるタブレット端末等を居室に備え付けること。

(2)書面等の備付けにあたっては、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等により、宿泊者の注意喚起を図る上で効果的な方法で行うこと。

(3)必要な事項の説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにすること。

 

イ 説明事項

(1)騒音の防止のために配慮すべき事項

 大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないこと等、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明すること。

(2)ごみの処理に関し配慮すべき事項

 宿泊者に対し、宿泊者が届出住宅内で排出するごみについて、事業者又は管理業者(以下「事業者等」という。)の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む。)により処理すること等を説明すること。なお、ごみの廃棄については、事業者等が自ら適正に廃棄すること。

(3)火災の防止のために配慮すべき事項

 ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路並びに通報措置等、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明すること。

(4)その他配慮すべき事項

 性風俗サービスを届出住宅内で利用しないこと等、届出住宅の利用にあたって特に注意すべき内容を説明すること。

 

(6)苦情等への対応

 

ア 苦情及び問合せについては、深夜早朝を問わず常時、応対又は電話により対応すること。

 

イ 宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについて対応すること。

 

ウ 回答を一時的に保留する場合は、相手方に回答期日を明示した上で改めて回答すること。

 

エ 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされない場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じること。なお、法第 11 条第1項の規定により法第2条第5項の住宅宿泊管理業務を管理業者に委託をしている場合においては、管理業者が苦情を受けてから現地に赴くまでの時間は 30 分以内を目安とする。

 

オ 苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応すること。

 

カ 苦情及び問合せの対応内容を記録し、3年間保管すること。

  

施設の一覧に無い施設や標識の掲示が無い施設について

〇施設の一覧に無い施設等(戸建て住宅やマンション等共同住宅の一室)へ、頻繁に不特定多数の観光客等が出入りしていた場合には、違法民泊であることが疑われます。

〇標識の掲示が無い、違法民泊であることが疑われるなどの際には、神奈川県小田原保健福祉事務所(環境衛生課)へ連絡してください。

▼ ☎0465-32-8000 神奈川県小田原合同庁舎内 神奈川県小田原保健福祉事務所(環境衛生課)

 

民泊を営むにあたって

従来からある宿泊サービスを有償で提供【通年可能】することを目的に建設(改築等)された建築物で行う、”ホテル・旅館”や”保養所”、”民宿・ペンション”等の【旅館業】とは異なり、”戸建て住宅(別荘含む)”や”区分所有の共同住宅(リゾートマンション含む)”など本来、所有者自らが暮らすため若しくは特定の個人等へ賃貸借するため建設(改築等)されている家屋の全部又は一部を不特定の相手へ有償で宿泊場所として提供【年間最大180日可能】する住宅宿泊事業が、いわゆる『民泊』と呼ばれるものになります。

民泊の制度、相談および問い合わせ等について

民泊の制度については『民泊ポータルサイト』をご参照ください。

      

民泊の相談及び問い合わせについては、『民泊コールセンター』をご利用ください。

▼ ☎0570-041-389 民泊コールセンター

○民泊の届出は、神奈川県小田原保健福祉事務所(環境衛生課)に行いますが、箱根町には民泊の制限がありますので、以下をご覧ください。

▼ ☎0465-32-8000 神奈川県小田原合同庁舎内 神奈川県小田原保健福祉事務所(環境衛生課)

 

箱根町における民泊(住宅宿泊事業)の制限について

住宅宿泊事業法第18条の規定では、住宅宿泊事業の実施により生活環境の悪化が懸念される場合は、事業の実施制限が可能となっています。

神奈川県においては、「住宅宿泊事業法第18条の規定による住宅宿泊事業の制限に関する条例」が制定され、箱根町内の住宅宿泊事業に制限が設けられておりますのでご注意ください。

神奈川県【住宅宿泊事業法のページ】内『住宅宿泊事業の実施の制限に係る条例について』 

 

箱根町では、地域と調和した健全な民泊が行われるよう、特に注意してほしいことをまとめた『民泊の手引き』及び『民泊チェックリスト』を作成しました。事前相談が必要な事項がありますので、こちらも必ず参照してください。

特に、民泊チェックリストについては、神奈川県に住宅宿泊事業の届出を行う際に添付する『消防法令適合通知書』交付時に回収させていただきますので、それまでに所要の相談(確認)に漏れがないようご注意ください。

民泊チェックリスト内にもありますが、箱根町内で事業をお考えの方は、事前に事業を行う住宅の住所が制限区域に該当するかどうかを、箱根町都市整備課(☎0460-85-9566)にご確認ください。

▼ 民泊の手引き[266KB pdfファイル]  

▼ 民泊チェックリスト [57KB pdfファイル] 

 

マンション管理規約について

分譲マンションにおいて民泊を行う場合は、民泊の営業に伴う問題の未然防止のため、管理規約に民泊を営むことを禁止する旨の定めがないことが前提になります。※届出の際は規約の写し等が必要です。

マンションにおけるトラブル防止のためにも、あらかじめマンション管理組合において、民泊を「可能とするか否か」を、管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えられます。

 

民泊を営む場合のガイドライン等

箱根町内で民泊を営む場合には、従来からある『旅館業』同様、神奈川県小田原保健福祉事務所へ届出することが住宅宿泊事業関係法令等に規定されています。

その他、全国一律、神奈川県統一の具体なルールが規定されていますので、これらのガイドライン等も必ず参照してください。

▼ 民泊ポータルサイト【住宅宿泊事業法(関係法令・様式集)】

▼ 神奈川県【住宅宿泊事業法のページ】

 

簡易宿所を営むにあたって

簡易宿所営業は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設と定義されています。

旅館業を経営するためには、都道府県知事(政令指定都市、中核市等保健所政令市では市長、特別区では区長)の許可を受ける必要があり、旅館業法上の許可を得ずに旅館業を営むことは旅館業法違反にあたりますので注意が必要です。

旅館業の営業については、神奈川県小田原保健福祉事務所(環境衛生課)へお問い合わせください。

▼ ☎0465-32-8000 神奈川県小田原合同庁舎内 神奈川県小田原保健福祉事務所(環境衛生課)

神奈川県(旅館業のページ)

 

箱根町では、近隣トラブルが多数報告されている、旅館業法のなかでも特に簡易宿所営業について、注意していただきたい事項をまとめた手引きを作成しました。住民生活に様々な影響を与えますので、こちらも必ず参照してください。

▼ 簡易宿所(ゲストハウス)の手引き(PDF/690KB)

 

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