「箱根町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」第3条の2の規定に基づき設置されている審議会。
町長の諮問に応じて、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する事項について、調査審議します。
審議会は、学識経験者、町民、関係団体の代表者のうちから必要の都度、町長が任命する委員10人以内で組織されています。

 

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