昭和36年法律第223号の災害対策基本法第16条第6項の規定に基づき、「箱根町防災会議条例」を制定し(平成12年4月1日改定)、町長より防災会議委員を委嘱している。

○防災会議の内容
(1)箱根町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。
(2)箱根町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3)法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務

委員の任期は2年(再任可)とし、20名以内とする。
 

 

防災会議の結果について

 平成30年度防災会議結果

 

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