平成12年4月1日から施行された「箱根町環境基本条例」第11条の規定に基づき設置されている審議会。町長の諮問に応じて、次の事項を調査審議しています。
(1)環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2)環境の保全等に関する重要事項
(3)前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属された事項  
委員の任期は2年(再任可)で、委員長以下7名以内で組織されています。
 

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