会計年度任用職員とは

地方公務員法第22条の2第1項第1号及び2号の規定に基づき、1年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に任用される非常勤一般職の職員です。
任用されると、地方公務員として箱根町で勤務し、地方公務員法に定める服務規律等(職務専念義務や守秘義務等)が適用されます。
仕事内容は、職員の事務補助やその他関連業務全般のほか、資格免許が必要となる専門的業務の職もあります。
勤務形態は、任用される所属等によって異なりますが、パートタイム勤務(週37時間30分以下)または、フルタイム勤務(週38時間45分)です。

※箱根町の勤務形態はパートタイム勤務(週37時間30分以下)のみとなります。

 

会計年度任用職員登録制度とは

繁忙期の対応や職員の欠員等によって、会計年度任用職員を任用する必要が生じた場合に、登録された人の中から選考を行い、必要な期間について任用を行う制度です。年齢制限はありませんので、就労を希望される人はどなたでも登録することができます。(欠格条項あり)
また、登録と並行して求職活動を行うことも可能です。

 

登録方法

希望される方は、次によりお申し込みください。

  1. 総務防災課職員係(0460-85-9561)にお電話ください。
  2. 履歴書(Word)を作成してください。(必要事項を記入し、写真を貼り付けてください。)
  3. 履歴書(2で作成したもの)、筆記用具をご持参のうえ、総務防災課(本庁舎3階)にお越しください。勤務時間の希望等をお伺いします。面談が終了したら登録完了です。
  4. 後日、任用を希望する所属から直接ご連絡させていただき、別途面接を実施し、採用となります。

※登録後に必ず任用されるとは限りません。また、必要に応じて任用を行うため、登録の時点では時期・期間等はお示しできません。あらかじめご了承ください。

 

登録要件(欠格条項)

地方公務員法第 16 条の規定に該当する人は、登録できません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたその執行を受けることがなくなるまでの人
  2. 箱根町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
  3. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

 

登録期間

登録日から年度末まで(引き続き登録を希望される方は、改めて履歴書を持参のうえ、登録の手続きを行ってください。)

 

勤務条件等

報酬等について

  • 時給 1,162円~(職種によって異なります。)
  • 通勤に係る費用弁償(通勤手当)
  • 期末手当等(任期が6か月以上で1週あたりの勤務時間が15時間30分以上の職員のみ)

任用期間 任用開始日から当該年度の年度末まで
※勤務成績等により再度任用される場合あり
勤務時間 任用時に別途相談
(例)月~金のうち2~5日程度/ 8:30~17:15 のうち5時間程度など
勤務場所 箱根町役場(湯本)、町内の各公共施設
休暇・休業
  • 年次有給休暇(在職年数、所定勤務日数および勤務時間に応じて付与されます。)
  • 療養休暇(無給)
  • 特別休暇(結婚、忌引き等・有給または無給)
  • 育児休業、育児部分休業(無給)
  • 介護休暇(無給)

※取得や付与については一定の要件があります。

各種保険等

要件を満たす場合は、各種保険に加入となります。


<社会保険・厚生年金保険>

 次の全ての要件を満たす場合

  • 1週間当たりの所定労働時間が20 時間以上であること
  • 報酬の月額が88,000円以上であること
  • 任用期間が2か月以上あること
  • 学生でないこと


<雇用保険>

  • 1週間当たりの所定労働時間が20 時間以上であること
  • 1月の出勤日が11日以上であること
  • 学生でないこと

服務規律

地方公務員法の適用を受けるため、信用失墜行為の禁止、守秘義務等の服務規律が適用されます。

 

 

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