1. 施行日

平成21年4月1日

2. 指定区域

町内の用途地域の指定のない区域(いわゆる無指定区域)

3. 対象面積

用途地域の指定のない区域の開発については、開発区域の面積が1,000平方メートル以上1ha未満(主として建築物の建築を目的とした開発行為については、3,000平方メートル未満)の場合は、箱根町土地利用の調整に関する指導要綱の対象となります。ただし、墓地埋葬等に関する法律の対象となる開発行為及びペット霊園に係る開発行為は、開発区域面積に関わらず箱根町土地利用の調整に関する指導要綱の対象となります。

参考:開発面積が1ha以上(主として建築物の建築を目的とする開発行為については、3,000平方メートル以上)の開発行為は、原則として、神奈川県土地利用調整条例の対象となります。神奈川県土地利用調整条例については、関連リンクをご参照ください。

4. 開発を認める開発行為

  1. 既に開発されている場合(既改変地部分に限る)で、原則として土地利用目的の変更がないもの。
    ただし、既改変地において建築物が建築されている場合または建築されていた場合で、当該建物を第2種低層住居専用地域及び第2種観光地区で建築が認められる建築物に建て替える開発行為(建て替えず、既存建築物を利用する場合を場合を含む)に限り、土地利用目的の変更を認めるものとする。
  2. (1)に関わらず、国、地方公共団体等が行おうとする開発行為で、公益性が高いものとして町長が特に必要と認めるものは、既改変地でなくとも例外的に開発を認めるもの。

5. 適用除外

  1. 温泉の新規掘削または増掘のみの場合
    温泉の新規掘削または増掘のみの場合で、温泉法第3条または第11条の許可を神奈川県知事から受けているとき。
  2. 地下水の新規掘削または増掘のみの場合
    地下水を採取するのみの目的で土地を掘削または増掘する場合で、箱根町開発事業指導要綱第12条の規定に基づく協議または準じた協議が整っているとき。

6. 町との協議

上記に該当し、開発を行おうとする方は、要綱の規定に基づき、箱根町と協議をお願いします。

7. その他

詳しくは、「箱根町土地利用の調整に関する指導要綱」をご覧いただくか、担当にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先