公有地拡大法の届出について
1 公拡法とは
良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図ることを目的とした「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、土地所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届出をする必要があります。 また、県知事に対し土地の買取り希望の申出をすることができます。
2 届出制度とは?(公拡法4条)
土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約予定日の3週間前までにその旨を知事に届け出る必要があります。
届出の必要な土地は?
次に挙げる土地及び条件に該当する土地を有償譲渡しようとする場合
- 次に掲げる各号に該当する都市計画区域内(箱根町は全域が該当します)200m2以上の土地を有償譲渡する場合
(ア)都市計画施設(道路・公園・緑地・河川など)の計画区域内に所在する土地
(イ)道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された地域」、及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 上記1を除く土地で10,000m2以上の土地を有償譲渡する場合
3 申出制度とは?(公拡法5条)
土地の所有者が、その所有する土地を、県や市町村などの公的機関に買い取って欲しいときはその旨を知事に申出ることができます。
申出のできる土地は?
都市計画区域内(箱根町は全域が該当します)の100m2以上の土地
4 届出・申出の手続き
手続きの流れ
- 土地所有者は、届出書を箱根町へ提出します(都市整備課が窓口となります)。
- 届出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。
提出書類
図書名 | 内容 | |
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○届出書 or 申出書 … 3部(正本1部・副本1部・控え1部) | ||
1 | 届出書 or 申出書 | 届出は、「土地有償譲渡届出書(様式第一)」 申出は、「土地買取希望申出書(様式第二)」 ※様式については、下記関連リンクからダウンロードしてください。 |
○添付書類 … 2部 | ||
1 | 位置図 | 縮尺50,000分の1以上の地形図またはこれに代わるものに該当土地の位置を明示したもの |
2 | 周辺図 | 周辺の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの |
3 | 平面図 | 公図(写)またはこれに代わるものに該当土地の形状を明示したもの |
4 | 実測図 | 実測面積による売買等を行う場合 |
5 | 土地登記簿謄本(写) | 当該土地の所有者が分かるもので最新のもの |
6 | その他 | 代理人に委任するときの委任状など |
※詳細につきましては、下記関連リンク「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出のしおり(神奈川県政策部土地水資源対策課作成)」で必ず確認してください
関連リンク
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更新日:2021年8月2日