建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の大規模建築物について、耐震診断を実施し平成27年12月末までにその結果を報告することが義務付けられました。
 町では、この大規模建築物の中から避難生活者の受入施設として町と協定を交わしたホテル・旅館に対して、平成26年度から耐震診断費の補助を実施してきましたが、平成27年度から次のステップとして、耐震診断の結果耐震性が低かった施設が耐震改修を実施した場合に、費用の一部を補助し住民はもとより観光者の生命を適切に保護できるよう安心・安全なまちづくりを推進していきます。

補助の概要

【補助額】
耐震改修に要する費用の28.5%以内とする。
ただし、基本単価21,000円/平方メートルを限度とする。

【補助対象となる要件】
次の要件を満たすことが必要です。

(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(2)要緊急安全確認大規模建築物であること

(3)民間ホテル又は旅館であること

(4)災害時の避難生活者を一定期間受け入れることができる建築物で、町と災害時受入協定を締結していること

(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に違反していないこと

(6)耐震診断の結果、倒壊する危険性があると判断されたもの。
 

補助率について

補助金交付要綱・申請書様式

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