議会改革経過

平成20年6月 箱根町議会基本条例調査特別委員会設置
平成21年9月 改選
平成22年6月 箱根町議会改革等調査特別委員会設置
平成24年1月 予算審議方法の変更を決定(予算全協を廃止し、本会議での審議とした)  
本会議開催前の常任委員会を、議員相互の情報共有を図るため、議会全員協議会に改めた。
平成24年6月 一般質問の一問一答方式の導入及び質問席の設置
※平成24年9月定例会より実施する旨決定
執行部側への反問権(確認等)の付与
※平成24年9月定例会より実施する旨決定
平成25年3月 箱根町議会基本条例の制定
平成25年9月 改選
平成25年10月 箱根町議会改革等推進特別委員会設置
平成26年2月 年間議会日程及び月例招集日の設定
発言における残時間の表示
※平成26年3月定例会より試行的に実施する旨決定
箱根町議会全員協議会運営要綱の制定
平成26年3月 箱根町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定
平成26年4月 箱根町議会議会報告会実施要綱の制定
箱根町議会と町民との意見交換会実施要綱の制定
平成26年6月 常任委員会に係る閉会中の継続調査の推進
平成26年7月 議会と町民との意見交換会開催(第1回)
平成26年8月 情報化勉強会の開催
平成26年9月 議会交際費の見直し
傍聴者への資料提供
ホームページからの積極的な情報発信(議案・一般質問通告内容等の掲出)
平成26年10月 議会と町民との意見交換会開催(第2回)
平成26年11月 議会と町民との意見交換会開催(第3回)
平成26年12月 議会開催周知ポスターの掲出
平成27年1月 電子機器等の利用制限や広報広聴委員会設置に係る議会会議規則改正
箱根町開かれた議会傍聴規則制定
箱根町議会広報広聴委員会規程制定
箱根町議会における電子機器等の使用基準を制定
政務活動費に係る領収書等のホームページへの掲出を決定
平成27年2月 箱根町議会の活性化に向けた理念と方針の策定
平成27年3月 箱根町議会災害対策会議設置要綱の制定
箱根町議会における災害時議員行動マニュアル(地震編)の制定

箱根町議会基本条例の制定

 箱根町議会では、地方分権が進む中で、町の自己決定、自己責任の範囲が拡大していくのに伴い、議会の果たす役割が大きくなったことを踏まえ、議会は自らの創意と工夫によって、町民との協調のもと、国際観光地箱根の特性を活かし、おもてなしの心あふれるまちづくりに寄与するとともに、議会の公平性・透明性を確保することにより、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会、町民に信頼される議会を目指すため、町議会の最高規範として、平成25年3月に「 箱根町議会基本条例」を制定しました。

一般質問における一問一答方式の導入及び質問席の設置

質問席

【一般質問とは】
 議員は、住民に代わって行財政の運営を監視する機能を有する議会の構成員であるとともに、行財政全般について執行機関の所信や疑義をいつでもただすことができます。
 一般質問は、議員が町の行政全般にわたって、執行機関に対し疑問点をただし、所信を表明を求めるものです。質問を行う目的は、ただ単に執行機関の所信をただしたり、、事実関係を明らかにするだけに留まるものではなく、所信をただすことによって、執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては、現行の政策を変更、是正させ、あるいは新規の政策を採用させるなどの効果があります。
 箱根町議会での一般質問は、年4回の定例会(3月・6月・9月・12月)で行われます。一般質問の内容はホームページにおいて掲載しておりますが、ぜひ傍聴にお越しください。

【一問一等方式の導入及び質問席の設置】
 議会改革の一環として、一般質問に一問一答方式を導入しました。1回目の質問は、これまでどおり、通告した内容をすべて質問する一括方式としていますが、2回目以降は一問一答方式としています。これにより、議員が質問する際の論点が明確になるとともに、納得のいくまで質問を繰り返すことができ、これまで以上に住民の皆さまの立場で町政に対する監視や提言を行うことが可能となりました。また、これまで演壇より議員席に向かって一般質問を行っていましたが、質問席を設置し、町長等に対面した形で行うこととしました。

いつでも招集可能な議会(月例日の設置)

議会全員協議会

 箱根町議会では、町民ニーズに即応するため、議会がいつでも招集可能となるための取り組みとして、通常の議会開催期間以外にも、議事決定の迅速化を図るとともに、継続的な案件の解決を図るための月例日を設置しています。
 月例日には、議会全員協議会において、常任委員会の活動報告や各会派等の視察報告等を行うこととしています。

箱根町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定

 箱根町議会議員の職責に鑑み、箱根町議会への住民の信頼の確保に資するため、議員が町議会の会議を長期間にわたり欠席した場合における議員報酬及び期末手当の支給について、平成25年3月に「 箱根町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」を制定しました。

常任委員会活動の活性化

 箱根町議会の常任委員会は、総務企画観光常任委員会と教育福祉環境常任委員会がありますが、会期中・閉会中に関わらず、継続的な調査・研究を行っています。
 現在、各常任委員会において、重点的に取り組んでいる項目は次のとおりとなっています。

総務企画観光常任委員会

総務企画観光常任委員会

●定住化対策について
●観光施策に関すること
●防災対策について

教育福祉環境常任委員会

教育福祉環境常任委員会

●子育て支援施策に関すること
●有害鳥獣対策に関すること
●学校・幼稚園の教育施策に関すること

情報化勉強会の開催

情報化勉強会
情報化勉強会

 情報化における議会改革の有効性を探るため、情報化勉強会を行いました。

  1 日時  平成26年8月4日(月) 午前10時〜
  2 内容  (1)議会改革に係る情報化のトレンド
          について
         (2)タブレット端末の操作研修
  3 講師  (株)日立システムズ 神奈川支社

情報の積極的な発信

議会ホームページ
議会ホームページ

 箱根町議会では、次のとおり、町民に対して議会の活動を積極的に公開しています。

 1 議会だよりの充実
  ・議案ごとの審議結果の掲載
 
 2 議会ホームページの充実
  ・日毎の審議予定事項の掲載
  ・提出議案、一般質問通告内容の掲載
  ・議会交際費支出状況の掲載
  ・政務活動費収支報告の掲載

 3 議会傍聴者に対する資料配布
  ・議案等資料の配布及び貸出し

傍聴規則の見直し

 議会基本条例に掲げる「町民に開かれた議会」を推進するため、傍聴規則の大幅な見直しを行いました。その結果、従来の「 箱根町議会傍聴規則」を廃止し、新たに「 箱根町開かれた議会傍聴規則」を平成27年1月6日公布、施行いたしました。
 多くの方に傍聴に来ていただき、議会をより身近に感じてもらうため、従来の傍聴規則において細かく定めのあった「傍聴席に入ることができない者」「傍聴人の守るべき事項」は定めず、「傍聴人の責務」として、議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴者の迷惑となる行為を禁止することとしており、今後は、議長の許可がなくても児童及び乳幼児が傍聴席に入ることができることとなりました。また、写真、ビデオ等の撮影及び録音についても、事前の許可が不要となりました。

広報広聴委員会の設置

 箱根町議会基本条例に掲げる「町民に開かれた議会」を具体化するため、広報広聴委員会を設置しました。 主な所掌事務は、今春から実施予定である議会報告会や議会ホームページ、議会だよりの編集、発行等に関することとなっています。町民の皆さまとの対話を大切にし、町民に開かれた、より身近な議会を目指して活動していきます。  
 
  箱根町議会広報広聴委員会規程

電子機器等の使用基準を制定

議会ICT推進の一環として、平成27年1月に「 箱根町議会会議規則」を改正し、本会議等での電子機器の使用を認めることとし、併せて、議場への持ち込みを禁止していた「写真機及び録音機」の持ち込みも認めることとしました。
 これに伴い、新たに「 箱根町議会における電子機器等の使用基準」を制定しました。

政務活動費に係る領収書等のホームページへの掲出

 議会基本条例に掲げる「町民に信頼される議会」の実現を目指し、政務活動費の収支報告として項目別の使用状況等についてはホームページや議会だよりにおいて掲載を行ってきましたが、さらに透明性を確保するため、ホームページ上において、領収書等についても積極的に公開することを決定しました。

  政務活動費収支報告ページ

箱根町議会の活性化に向けた理念と方針の策定

 箱根町議会では、箱根町議会基本条例の下、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会、町民に信頼される議会を目指し、これまでも議会改革を進めてきましたが、さらに議会改革を適切かつ効果的に推し進めるため、「町民から最も頼りにされる議会」の実現を基本理念に据えた「 箱根町議会の活性化に向けた理念と方針」を策定しました。今後は、この基本理念を実現するため、「箱根町議会の活性化に向けた理念と方針」を道しるべとして、議員一丸となって取り組むこととしました。

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