受益者負担とは、特定のサービスを受ける方に受益に応じた負担を求めるもので、この基本方針においては、使用料及び手数料を対象としています。
 本来、施設運営や行政サービスに係る経費は、受益者(利用者)の使用料や手数料でまかなうことが望ましいことですが、現在の使用料や手数料ではまかなえていないため、町民の皆さんの税金により一部が補われています。
 このため、町民全体の負担の公平性の観点から、利用者がどこまで負担すべきか、また、町民の皆さんに納めていただく税金でどこまで補うべきか、その負担割合がおおむね妥当なものとなるように考え方を明確にし、町民の皆さんの理解を得ていくことが必要と考え、平成28年12月に『受益者負担の適正化に関する基本方針』を策定しました。

改訂版について

 基本方針では、5年毎の使用料・手数料の見直しにあわせて、必要に応じて基本方針を見直すことを位置づけています。平成28年12月以降の変更点及び前回の使用料の算定結果を踏まえて、明記しておくべき内容について追加・修正を行いました。 

 

令和3年度の見直しについて

 令和3年度に予定していました本基本方針に基づく使用料・手数料の見直しについては、見直しに向けた調査・検討作業は行いましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う社会経済状況等を踏まえ、実施を見送ることとしました。
 なお、見直しに向けた調査・検討結果は次のとおりです。

 

 

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