【新型コロナウイルス感染症】利子補給制度 ※利子補給期間を延長します /信用保証料補助制度について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い経営状況が悪化している中小企業・小規模事業者・個人事業主を支援するため、利子補給および信用保証料補助制度を創設しました。詳細については、次のとおりです。
[7/11更新] 利子補給制度の利子補給期間「24回目まで」を「36回目まで」に延長しました。
利子補給制度
内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者が、同影響にかかる5,000千円超の公的融資を受けた場合に、支払った利子の一部を補助します。
利子補給期間・補助上限額
利子補給期間 1回目から36回目までの支払利子
補助上限額 1万円/月(年間最大12万円)
※令和4年3月31日までに実行された融資が対象となります。
※国の新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度の適用を受けるものは対象としません。
提出期限
令和5年2月28日(火曜日)まで
※令和4年1月から12月に支払った利子の申請受付です。
提出書類
- [第1号様式]利子補給金交付申請書(第5条関係) [20KB docxファイル]
[第1号様式]利子補給金交付申請書(第5条関係) [58KB pdfファイル] - 融資にかかる契約書の写し
- 元利償還計画書
- 支払利子額を証明する書類 [82KB pdfファイル]
- [第2号様式]役員等氏名一覧表(第5条関係) [21KB docxファイル]
[第2号様式]役員等氏名一覧表(第5条関係) [36KB pdfファイル] - [第5号様式]利子補給金交付請求書(第8条関係) [19KB docxファイル]
[第5号様式]利子補給金交付請求書(第8条関係) [34KB pdfファイル]
信用保証料補助制度
内容
詳細については、「信用保証料の補助」のページをご覧ください。
お問い合わせ先
更新日:2023年1月6日