戸籍の届出

戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。届出用紙は、各市区町村の窓口にありますのでご利用ください。
なお、下記の届出は町民課窓口係、出張所で受付けています。

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 1.届出書
2.印鑑(届出人の印鑑)
3.母子健康手帳
4.国民健康保険証(加入者のみ)
1.父又は母
2.同居者
3.出産に立ち会った医師、助産師等
4.法定代理人
・出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。
・出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 1.届出書
2.印鑑(届出人の印鑑)
3.国民健康保険証
4.後期高齢者医療者証
5.介護保険証
(3.4.5.加入者のみ)
1.同居の親族
2.同居してない親族
3.同居者
4.家主等

・死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。
・死体埋火葬許可書を交付します。

・不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記が必要です。相続登記については、法務局のホームページをご覧ください。法務局ホームページ「未来につなぐ相続登記」[別ウインドウで表示します]

婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生 1.届出書
2.印鑑(届出人の印鑑・一方は旧姓の印鑑)
3.戸籍謄本(本籍地が箱根町以外の方)
4.本人確認の書類
結婚する当事者

・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
・未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。
・婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(婚姻届では住所は変わりません。)

 

離婚届 [協議の場合]
届出した日から法律上の効力が発生

[調停または裁判の場合]
調停成立または裁判確定の日から10日以内
1.届出書
2.印鑑(届出人の印鑑)
3.戸籍謄本(本籍地が箱根町以外の方)
4.本人確認の書類
5.調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
6.和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
7.認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
8.審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
9.判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ)
[協議の場合]
夫と妻

[調停または裁判の場合]
申立人
[協議の場合]
・届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
・未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
・離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(離婚届では住所は変わりません。)
転籍届 届出した日から法律上の効力が発生 1.届出書
2.印鑑(届出人の印鑑・夫婦の場合はそれぞれの印鑑)
3.戸籍謄本(前の本籍地のもの)
戸籍筆頭者及びその配偶者  

※届出に必要なものの欄に記載されている印鑑については、任意となります。ただし、届出人の直筆の署名が必要となります。

※届出に必要なものの欄に記載されている国民健康保険証等については、加入されている方のみ必要となります。

※届出によって効力を生じる「婚姻」「縁組」「協議離縁」「任意認知」の各届出については、本人確認をさせていただきます。届出の際はマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます。
届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。
また、他の戸籍の届出など不明な点についても窓口等でお尋ねください。

届出の受付場所

・箱根町役場総務部町民課窓口係(本庁舎2階)、温泉出張所、宮城野出張所、仙石原出張所、箱根出張所

【受付時間】平日:8時30分から17時15分

・箱根町役場時間外受付窓口

【受付時間】平日の時間外、土日、祝祭日、年末年始:24時間受付

お問い合わせ先