租税条約に基づく個人住民税(町民税・県民税)の免除について
租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習生などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。
要件については、条約の締結相手国によって内容が異なりますので、詳細は、外務省のホームページ_条約データ検索をご確認ください。
免除を受けるためには
免除受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要で、所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。
租税条約の詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせください。
また、国税庁のホームページ_源泉所得税(租税条約関係)では、租税条約関係の届出書等が確認できます。
提出書類
・租税条約に関する住民税の届出書[95KB pdfファイル] (様式はこちらにもあります)
・租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
・在学する学校の発行する在学証明書(留学生の場合)
・訓練を受ける施設、事業所の発行する事業、職業又は技術の習得者であることを証明する書類(事業拾得者等)
※その他必要に応じて確認書類の提出をお願いする場合があります。
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに提出してください。
(通達に基づく免除の場合は、3月20日までに提出してくださ。)
※届出書は毎年提出が必要で、提出のなかった年は免除が受けられません。

登録日: 2019年11月8日 /
更新日: 2019年11月8日