【中小企業感染症対策事業】利子補給/信用保証料補助について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い経営状況が悪化している中小企業・小規模事業者・個人事業主を支援するため、利子補給および信用保証料補助制度を創設しました。詳細については、次のとおりです。
中小企業等感染症対策事業 利子補給
内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者が、同影響にかかる5,000千円超の公的融資を受けた場合に、支払った利子の一部を補助します。
補助金額
1回目から24回目までの支払利子
補助上限額 1万円/月(年間最大12万円)
※ 国の新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度の適用を受けるものは対象としません。
提出期限
令和3年2月26日(金曜日)まで
提出書類
- [第1号様式]利子補給金交付申請書(第5条関係) [20KB docxファイル]
[第1号様式]利子補給金交付申請書(第5条関係) [58KB pdfファイル] - 融資にかかる契約書の写し
- 元利償還計画書
- 支払利子額を証明する書類 [82KB pdfファイル]
- [第2号様式]役員等氏名一覧表(第5条関係) [21KB docxファイル]
[第2号様式]役員等氏名一覧表(第5条関係) [36KB pdfファイル] - [第5号様式]利子補給金交付請求書(第8条関係) [19KB docxファイル]
[第5号様式]利子補給金交付請求書(第8条関係) [34KB pdfファイル]
中小企業感染症対策事業 信用保証料補助
内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者が、同影響にかかる公的融資を受けた場合に、支払った信用保証料の一部を補助します。なお、平時に運転資金等の融資を受けた場合の補助上限額は50,000円としているところ、本件での補助上限額は、200,000円に引き上げます。
補助金額
補助上限額 200,000円
※ すでに信用保証料補助事業での補助を受けている場合であっても、当該補助が本件に該当する公的融資で、かつ同事業の補助上限額を超える信用保証料を支払っているものについては、本事業による補助額との差額を補助します。
※ 本件発表以前に、本件に該当する公的融資を受けるために信用保証料を支払っているものについても、本補助制度を適用します。

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登録日: 2020年4月20日 /
更新日: 2021年2月22日