新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に向けた国民健康保険の減免及び徴収猶予について
令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は、国民健康保険料が減免されます。今後、国や県から示される基準等の改正に伴い、内容が変更になる場合がありますので、申請の前に対象となるか一度ご相談ください。
対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病…新型コロナウイルス感染症にり患し、入院勧告を受けていること
2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ
以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)事業収入や給与収入などが、前年と比較して10分の3以上減少見込みであること
(2)前年の主たる生計維持者の総所得額等の合計額が1000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得が400万円以下であること
なお、(1)~(3)に該当する方も、次のいずれかに該当する方は減免対象外となります。
ア:世帯内の国保加入者(擬制世帯主を含む)に未申告の方がいる場合。
未申告の場合、保険料が正しく計算できないためです。
イ:減少することが見込まれる事業収入等の前年所得が0円以下の場合。
減免額の計算を行う際、減免対象保険料が0円となるためです。
なお、負の数値(マイナス)については一律0円として扱います。
例)A:年間保険料:10,000円
B:減少が見込まれる収入の前年所得:-150,000円
C:生計維持者と被保険者の合計前年所得:50,000円 の場合
10,000円(A)×0円(B)÷50,000(C) = 0円(減免対象保険料)
減免の割合
1 の場合 全額
2 の場合 対象保険料額×減免割合
対象保険料額=A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる前年所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
【 減免割合 】
廃業・失業 → 10分の10
前年の主たる生計維持者の合計所得 300万円以下 → 10分の10
400万円以下 → 10分の8
550万円以下 → 10分の6
750万円以下 → 10分の4
1000万円以下 → 10分の2
申請の方法
下記窓口または、お電話にてご相談ください。
なお、申請書の提出は最寄りの出張所でも行えます。
申請に必要な書類
・新型コロナウィルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 [305KB pdfファイル]
・前年(令和3年1月~12月)の収入がわかる書類(確定申告書など)
・今年(令和4年1月~)の収入がわかる書類(給与明細、売上帳票など)
申請期限
令和4年度国民健康保険料については令和5年(2022年)3月31日(金)までに申請書をご提出ください。
なお、過年度(~令和3年度)の国民健康保険料については減免の対象となりません。
国民健康保険料の徴収猶予について
納付が困難な方につきましては、徴収猶予の特例制度がありますので、ご相談ください。
