償却資産Q&A
償却資産Q&A
Q1 税務署に確定申告をしていますが、町役場にも申告する必要がありますか。
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は、地方税である固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
Q2 免税点はいくらですか。
箱根町内において所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。
Q3 償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。
地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。所有する償却資産が少ない場合でも、また、資産に増減のない場合でも、必ず申告してください。
償却資産を所有されていない場合には、「該当資産なし」として申告してください。
Q4 廃業や移転、合併などをした場合にも申告は必要ですか。
廃業、移転、合併等ですべての資産が減少した場合も、減少の申告をお願いします。
Q5 法人税・所得税などが非課税の場合でも、償却資産の申告は必要ですか。
他の税目の課税状況に関係なく、固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。
Q6 償却資産の申告は、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか。
現時点では、償却資産の申告については会社の決算時期に関係なく、地方税法第383条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告することとされています。
Q7 誤って申告した場合はどのようにすればよいですか。
修正申告のご提出をお願いします。上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。
Q8 耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか。
国税庁のホームページ(耐用年数表)を参考にしてください。掲載のない資産については、最寄りの税務署にご相談ください。
Q9 現在使っていない資産であっても、申告する必要がありますか。
「事業の用に供することができる」資産とは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、現に事業の用に供していないもの(例えば、一時的に活動を停止している遊休資産、未稼働の状態にある資産など)であっても、本来事業の用に供することができる状態の資産は、固定資産税の対象となる償却資産に含まれます。
Q10 店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装や造作、建築設備等は誰が申告するのですか。
賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作および建築設備等については、賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告ください。
Q11 リース資産は誰が申告するのですか。
リース契約の方法により異なります。
・所有権移転外リースの場合
償却資産を所有している貸主の方がご申告ください。
借主は償却資産申告書の「16 借用資産(有・無)」欄の「有」を○で囲み、「貸主の名称等」にリース会社等の名称を記入してください。
・所有権移転リースの場合
原則として償却資産を使用している借主の方がご申告ください。
Q12 1月2日以降に廃業した場合も固定資産税を納付しなければなりませんか。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所有する資産について課税されます。よって、1月2日以降に廃業し資産の減少があった場合でも、賦課期日に所有していた資産は課税対象資産となりますので、その評価額が免税点以上となる場合は、その年度の固定資産税は納付してください。
Q13 税務調査に伴う帳簿書類等の提出依頼が届きました。どうすればよいですか。
箱根町では、町内に事業用資産を所有されている方を対象に、地方税法408条に基づき、当町への固定資産税(償却資産)の申告内容について順次、税務調査を実施しています。
この調査では、事業に関する帳簿書類(減価償却資産明細書または固定資産台帳等の写し等)をご提出いただき、申告内容との照合・確認等を行っておりますので、ご協力をお願いします。
なお、この帳簿調査・実地調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、過去5年に遡及して修正申告書のご提出をお願いしています。また、調査の後、現年度から過去5年分にわたり税額を変更することがありますのでご了承ください。
