マイナンバーカードの健康保険証利用開始について

 マイナンバーカードの健康保険証利用を、令和3年10月20日から本格開始します!

       

  (YouTube) 【何が便利になるの?メリット編】マイナンバーカードの

                          保険証利用

         

    ※厚生労働省制作の動画です。

 

マイナンバーカードを保険証として利用すると限度額適用認定証の提示が不要になります!

    これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合、所得に応じた限度額までのお支払いにするため

 には「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

  マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等では、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供

 に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

 

  リーフレット(厚生労働省作成)

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用「初回登録」手続きについて

   マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険

 利用「初回登録」が必要です。

 

   (YouTube) 【どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編】

                               マイナンバーカードの健康保険証利用

     

     ※厚生労働省制作の動画です。

     

  ◆「初回登録」手続きの方法

 (1)ご自宅でもできる登録方法

    ご自身やご家族のスマートフォン等(事前に対応機種をご確認ください。)、

    もしくはお持ちのパソコン+カードリーダーで登録することができます。

        登録はマイナポータルから行えます。

   マイナポータルのトップページはこちら 

    https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

                              (外部サイト)

     (YouTube)【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順

              

    (YouTube)【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順 

     

             ※内閣府制作の動画です。

    

 (2)役場で登録する方法

     町民課窓口、各出張所で登録することができます。

 

    必ず、マイナンバーカードをご持参ください。

          また、カード作成時にご自身で設定した4桁のパスワード(番号)が必要です。

 

 (3)セブン銀行ATM で登録する方法

      詳しくはセブン銀行のホームページよりご確認ください。

   https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html

                                    (外部サイト)

 

 (4)マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する

    医療機関や薬局の窓口で登録する方法

      詳しくは設置のある医療機関等にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関・薬局について

 

 最新の全国の対応状況はこちらのページかご確認ください。

 www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html (外部サイト)

 

 対応した医療機関にはステッカーまたはポスターが掲示されています。

 

 (YouTube) 【どうやって使うの?実践編】 マイナンバーカードの 健康保険証

        利用

  

  ※厚生労働省制作の動画です。 

 

よくある質問と回答

Q マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診すること
   ができます。
 
Q 小児医療証で受診していますが、マイナンバーカードの保険証利用を開始したら、
   窓口での医療証の提示は不要になりますか?
A 保険証化したマイナンバーカードには小児医療証の情報は登録されていませんので、
   別途窓口で提示が必要です
   また、重度障害者医療証・生活保護の医療券で受診等される場合も別途窓口で
   提示 が必要です。
 
Q すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている
     医療機関や薬局に限られます。
     をご覧ください。
   カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、
     整骨院、接骨院、 鍼灸院、 あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり
     健康保険証の提示が必要になります。
 
Q 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の
     手続きは必要ですか。
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
   国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので
     忘れずにお手続きください。
 
Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
A 健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
     をご覧ください。
 
Q  マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。
A マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報
  などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、下表(厚生労働省作成)
  のとおり診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
  この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、
  従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。
  
 
   ※再診での算定は1月に1回、調剤での算定は6月に1回
   ※「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、オンライン資格確認を導入した医療機関であって、
    患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う医療機関が
    算定できる加算であり、これらの医療機関においては、患者にとって医療の質が向上することを評価
    しているもの
 
その他の質問はこちらから: faq.myna.go.jp/category/show/107(外部サイト)
 

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はコチラにおかけください)