住宅用家屋証明の手続きについて
個人が自己の居住の用に供するために住宅を取得し、一定の条件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
申請方法
税務証明交付・閲覧申請書に必要事項を記入し、次の必要書類を添付のうえ、町に申請してください。
適用条件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は床面積が90%を超える部分が住宅であること。) 。
- 登記の床面積(区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が50平方メートル以上であること 。
- 新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
- 中古住宅の場合には、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であること。
※昭和57年以前に建築の場合には、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書等が必要になります。 - 区分所有建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること。
必要書類
必要書類 | 所有権保存登記 | 所有権移転登記 | |
新築住宅 | 未使用住宅 | 中古住宅 | |
1.登記関係書類 (1)登記事項証明書 (書面又はインターネット登記情報) (2)登記完了証 (電子申請又は書面申請及び登記申請書等) (3)登記済証 (4)確認済証及び検査済証 |
〇 ((1)~(4)のうち いずれか1点) |
〇 ((1)~(4)のうち いずれか1点) |
〇 ((1)のみ) |
2.住民票 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.申立書及び処分方法のわかる書類 ※未入居(住民票が町外)の場合 |
※◎ | ※◎ | ※◎ |
4.売買契約書又は譲渡証明書 (競落の場合は代金納付期限通知書) |
〇 | 〇 | |
5.家屋未使用証明書 | ◎ | ||
6.認定申請書の副本及び認定通知書 ※認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合 |
※〇 | ※〇 | ※〇 |
7.耐震基準適合証明書、住宅性能証明書等 ※経過年数超過の場合 |
※〇 |
* 〇印…コピー又は原本の提示 ◎印…原本の提出
* 抵当権設定登記については、上記書類の他に金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書等が必要になります。

登録日: 2020年7月22日 /
更新日: 2022年4月1日