個人が自己の居住の用に供するために住宅を取得し、一定の条件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

 

申請方法

 税務証明交付・閲覧申請書に必要事項を記入し、次の必要書類を添付のうえ、町に申請してください。

 

適用条件
  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は床面積が90%を超える部分が住宅であること。) 。
  2. 登記の床面積(区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が50平方メートル以上であること 。
  3. 新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
  4. 中古住宅の場合には、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であること。
    ※昭和57年以前に建築の場合には、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書等が必要になります。
  5. 区分所有建物については、耐火建築物又は準耐火建築物であること。

 

必要書類
必要書類 所有権保存登記 所有権移転登記
新築住宅          未使用住宅 中古住宅

 1.登記関係書類

  (1)登記事項証明書

  (書面又はインターネット登記情報)

  (2)登記完了証

  (電子申請又は書面申請及び登記申請書等)

  (3)登記済証

  (4)確認済証及び検査済証

((1)~(4)のうち

いずれか1点)

((1)~(4)のうち

いずれか1点)

 〇

((1)のみ)

 2.住民票

 3.申立書及び処分方法のわかる書類

    ※未入居(住民票が町外)の場合

 4.売買契約書又は譲渡証明書

    (競落の場合は代金納付期限通知書)

 
 5.家屋未使用証明書    

 6.認定申請書の副本及び認定通知書

    ※認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合

 7.耐震基準適合証明書、住宅性能証明書等

    ※経過年数超過の場合

   

 * 〇印…コピー又は原本の提示  ◎印…原本の提出

 * 抵当権設定登記については、上記書類の他に金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書等が必要になります。

お問い合わせ先