年金特別徴収の対象になるのですが、公的年金等以外の所得がある場合の納付はどうなりますか?
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の雑所得にかかる個人住民税のみです。したがって、公的年金等の雑所得以外の所得に係る個人住民税は、普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収によって納付していただきます。
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登録日: 2016年3月29日 /
更新日: 2016年3月29日