障がいを持つ方がいらっしゃる世帯や児童手当を受給している世帯で下記の基準を満たしている場合は、箱根町公共下水道条例施行規程第18条により、申請することでお支払いいただく下水道使用料の一部を減額または免除される制度があります。

減額対象については以下のとおりです。

 減免対象世帯  基準

知的障害者世帯

 児童相談所又は知的障害者更正相談所において重度の知的障害と判定された者がいる世帯

身体障害者世帯

 身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が1級又は、2級の者がいる世帯
精神障害者世帯  精神障害保険福祉手帳に記載されている障害等級が1級の者がいる世帯
要介護者世帯   要介護認定を受けた者であって、該当する要介護状態区分が要介護4又は要介護5級の者がいる世帯 

重複障害者世帯

 次に掲げる者のうち2以上に該当する者がいる世帯

 ア  児童相談所又は知的障害者更正相談所において重度以外の知的障害と判断された者

 イ  身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が3級の者

 ウ 精神障害者保険福祉手帳に記載されている障害等級が2級の者

児童扶養手当受給者世帯  児童扶養手当法第4条第1項に定める児童扶養手当を受けているものがいる世帯
特別児童扶養手当受給世帯   特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に定める特別児童扶養手当を受けている者がいる世帯
遺族基礎年金受給世帯  国民年金法第37条に定める遺族年金を受けている者がいる世帯

※児童扶養手当についてはこちらをご確認ください。

減免の申請用紙はこちらからダウンロードできます。

 

申請についてわからないことがございましたら、箱根町上下水道温泉課(0460-85-9567)までお問い合わせください。

 

 

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