目次

国民年金とは
国民年金に加入する人
保険料納付
保険料免除制度
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
サラリーマンに扶養されている配偶者の方へ
こんなときは必ず届出を
老齢福祉年金


国民年金とは

国民年金は、従来はサラリーマン、公務員などのいわゆる被用者を対象とする制度(被用者年金制度)に加入していない自営業者などを対象としていましたが、昭和61年4月1日以後は、国民年金の適用の範囲がすべての国民に拡大され、被用者年金制度の被保険者(組合員または加入者)は厚生年金保険または共済組合等とともに国民年金にも加入することになり、同時に二つの年金制度に加入することになっています。

国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度ですから、きちんと保険料を納めていれば安心です。年金の財源は1/2は国が負担し、残りの1/2をみなさんの保険料でまかなっています。

国民年金は物価が上昇した分だけ年金額が上がる完全自動物価スライド制により、年金額の実質価値は守られています。

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国民年金に加入する人

国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。

 

加入者(被保険者は3種類)

加入者 加入種別 加入届出先 届出に必要なもの
 自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーアルバイター、無職の人など 第1号被保険者 保険健康課、または各出張所 年金手帳
第2号被保険者であった人は、退職証明書もご持参ください。
会社員、公務員 第2号被保険者 勤務先が加入手続きの一切を行います。
第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者 配偶者の勤務先が加入手続きの一切を行います
・日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
・60歳未満の老齢(退職)年金受給者
・20歳以上65歳未満に海外に住む日本人
*65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)
任意加入被保険者(希望による加入) 保険健康課、または各出張所 年金手帳
老齢(退職)年金受給者は年金証書をご持参ください

 *本人自らが署名できないため、第三者が記入する場合は、本人の押印が必要です。

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保険料納付

保険料納付は大切な義務です。
国民年金保険料は基礎年金を支払うための一番大切な財源です。
納付期限までにきちんと納めましょう。

1.納付期間と保険料
保険料は20歳から60歳までの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。

  • 定額保険料:1ヶ月・・・・・16,260円(平成28年度)
  • 付加保険料:1ヶ月・・・・・   400円(第1号被保険者で付加年金を希望する人のみ)

2.保険料の納め方

  • 第1号被保険者のあなたは・・・
    厚生労働省から送付された納付書で、金融機関の窓口、コンビニエンスストア等で直接納める方法と口座振替やクレジットで納める方法があります。
    また、1年分、または一定期間をまとめて前納すれば、保険料が割引になるお得な前納制度もあります。
  • 第2号被保険者のあなたは・・・
    事業主と折半負担しますので、ご自分で納める必要はありません。
  • 第3号被保険者のあなたは・・・
    加入されている制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。

  

3.前納制度
国民年金保険料を前納すると割引があります。
平成28年度の保険料について、

  6ヶ月分 1年度分
納付書での前納 96,770円(-790円)

191,660円(-3,460円)

口座振替での前納 96,450円(-1,110) 191,030円(-4,090円)

*1年度分・6カ月分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
*現金払いでの前納は、1年度(12カ月分)や6カ月分だけではなく、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。

 

4.後納制度
過去5年分まで遡って国民年金保険料を納められます。
時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

 

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保険料免除制度

 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下で、収入がなく保険料が納められない方や、保険料を全額納めるのが困難な方は、申請して、承認されると保険料が免除されます  (全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)。
 免除の承認期間は原則7月から翌年6月までです。

 

保険料を免除された期間は次のようになります。
1.将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間に算入されます。
2.年金額の計算

全額免除 保険料を納めた場合の1/2の年金額が保証
3/4免除 1/4納めると、年金額に5/8が反映される
半額免除 半額納めると、年金額に3/4が反映される
1/4免除 3/4納めると年金額に7/8が反映される

3.免除を受けた期間の保険料は追納が承認された月の前10年以内の期間に限り納めることができます(追納)。追納されないと、年金額は減額したままとなります。また免除を受けて3年目以降の追納には当時の保険料に加算金がつきます。

 

*学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請し承認されると、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。
承認期間は原則4月から翌年3月までです。

 

*納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
承認期間は原則7月から翌年6月までです。

 

保険料を猶予された期間は次のようになります。
1.猶予を受けた期間の保険料は追納が承認された月の前10年以内の期間に限り納めることができます(追納)。猶予を受けて3年目以降の追納は、当時の保険料に加算金がつきます。
2.猶予されて追納されなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格には算入されますが、年金額には算入されません。

 

*追納制度
免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納制度を利用する場合には、年金事務所への申請が必要になります。厚生労働大臣からの承認を受けたのち、納付書でお支払をしていただきます。
 

追納制度の注意事項

1.お支払方法は、現金のみです。
 口座振替ならびにクレジット納付はできません。

2.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
3.承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。

4.保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします

 

未納のままにせず、保険健康課または日本年金機構小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)へご相談ください。
 

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老齢基礎年金

65歳になったとき老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、老齢基礎年金の受給資格を満たしている(原則として25年以上ある人)が、65歳になってから老齢基礎年金が受けられます。

 

40年間(480月)保険料を納めて
老齢基礎年金の年金額:780,100円(平成28年4月分以降)
老齢基礎年金の計算式
(保険料納付済額が加入月数に満たないとき)

 

780,100円x{(保険料を納めた月数)+(全額免除月数x4/8)+(1/4納付月数x5/8)+(半額納付月数x6/8)+(3/4納付月数x7/8)}÷40年(加入可能年数)x12月

 

※平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。 
※昭和16年4月1日以前に生まれた人は昭和36年4月以後、60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料を納めた場合には、40年間加入していた人と同様の老齢基礎年金を受けられます。


保険料納付済期間以外に受給資格に計算される期間として合算対象期間(カラ期間)があります。
なお、この期間は年金額に反映されません。
詳しくは保険健康課または日本年金機構小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)へお問い合わせください。
 

 

●老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間で繰り上げて受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。
また、希望すれば、66歳以後繰り下げて、増額された年金を受けることもできます。
なお、支給額は生涯変わりませんのでご注意ください。

  年齢 支給率
昭和16年4月1日以前生まれの方 昭和16年4月2日以後生まれの方
繰り上げ支給 60歳  58%  70% 
61歳  65%   76% 
62歳  72%   82% 
63歳  80%  88%
64歳   89%  94%
  65歳  100%  100%
 繰り下げ支給 66歳   112%  108.4%
67歳   126%  116.8%
68歳   143%  125.2%
69歳  164%  133.6%
70歳  188%  142%

●繰り上げ受給を希望される方へ
老齢基礎年金を繰り上げ支給希望される場合、次のようなことにご注意ください。

  1. 厚生年金保険や共済組合の加入期間のある人に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、繰上げ請求したときから64歳までは一部支給が停止されます。
  2. 遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、64歳までは支給が停止されます。
  3. 繰上げ請求したあとで障がいになったり、程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
  4. 寡婦年金は繰上げ請求をすると受けられなくなります。
  5. 国民年金の任意加入はできなくなります。 

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障害基礎年金

 もしも、病気やけがなどしたら障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やけがで障がいになったときや、20歳前の病気やけがによって障害等級表に定める障がいの状態になったとき、障害基礎年金が支給されます。

 

●年金を受けられる要件

  1. 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満の人で日本国内に住んでいる間に初診日のあること。
  2. 保険料納付済期間と保険料免除期間が初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
  3. 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること。
  4. 20歳前の病気やけがによる障がい者は20歳から受けられます。

なお、この場合本人の所得制限があります。

 

*平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。

 

●障害認定日とは
原則として病気やけがにより初めて医師の診療を受けた日から1年6ヵ月を経過した日。または1年6ヵ月以内に症状が固定した日。

 

●年金額(平成26年4月分以降の額)
1級障害:975,125円
2級障害:780,100円

 

また、障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障がい者)があるときには、次の額が加算されます。

加算対象の子        加算額

1人目・2人目(1人につき) 各224,500円
3人目以降(1人につき)    各  74,800円

 

※特別障害給付金制度
特別な事情により、障害基礎年金を受給していない方を対象として、特別給付金制度が創設されました。

 

1.対象者

(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった厚生年金・共済年金組合等加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

 

2.給付金の額
1級・・・月額51,450円
2級・・・月額41,160円
・給付金の額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
・収入や年金受給状況によって、支給が制限される場合があります。

 

3.窓口
・給付金請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
・障害認定等の審査、支払事務は、日本年金機構事務センターで行います。

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遺族基礎年金

もしも、配偶者に先立たれたら遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときは、その「妻と子」、または「子」で子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。(平成26年4月1日以降の死亡では、「夫と子」も支給対象となります。)

 

●年金が受けられる要件
次の1~4のいずれかに該当する必要があります。 

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人であること。 

ただし、1,2の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間が死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることが必要です。
※平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

 

●年金額
遺族基礎年金の年金額は780,100円です。
子の加算額を加えると次のとおりです。

子のある妻に支給される年金額  

子の数 年金額
1人のとき  1,004,600円 
2人のとき 1,229,100円 
3人のとき  1,303,900円 
4人以上 3人のときの額に1人につき74,800円を加算 

 

子のみの場合に支給される年金額

子の数 年金額 
 1人のとき  780,100円
 2人のとき  1,004,600円
 3人のとき  1,079,400円
 4人以上  3人のときの額に1人につき74,800円を加算 

 

第1号被保険者に対する独自の給付

●付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、付加納付1ヶ月あたり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
なお、国民年金基金に加入される人は、付加保険料を納付することはできません。

●寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間または、保険料免除期間が原則25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の3/4が受けられます。
※夫が障害基礎年金の受給者であったことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けていたときは受けられません。

●死亡一時金
死亡月の前月まで第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

 

 保険料納付済期間 金額 
 3年以上15年未満  120,000円
 15年以上20年未満  145,000円
 20年以上25年未満  170,000円
 25年以上30年未満  220,000円
 30年以上35年未満  270,000円
 35年以上  320,000円

*付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。

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サラリーマンに扶養されている配偶者の方へ 

サラリーマンに扶養されている配偶者の方へのご注意
厚生年金保険、共済組合の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者になります。
妻(夫)が厚生年金保険に加入の夫(妻)に扶養されている場合、妻は第3号被保険者になります。

 

●届出はもうお済みですか?

第3号被保険者(サラリーマンの妻など)は、配偶者の勤務先へ届出をされませんと、保険料を納めた期間とはみなされません。
また、届出が遅れた場合でも、平成17年4月からは「特別届出」(届出先は年金事務所)を行うことで、届出忘れの第3号被保険者期間(昭和61年4月以降)も保険料を納めた期間として認められるようになりました。

●保険料の納付は不要です。
保険料は、配偶者の加入する厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組みですので、保険料は配偶者の給料から天引きされるものではありません。
なお、配偶者が会社を辞めると、第1号被保険者になりますので、それにともなって第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民年金保険料も自分で納めることになります。

●妻の振替加算とは・・・
振替加算 とは、厚生年金保険、共済組合の配偶者加給年金額の算定対象となっている配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらい始めたときにつく加算です。
具体的には、大正15年4月2日~昭和2年4月1日までに生まれた妻に年額222,400円が加算され、以後の年齢に応じて減額し、昭和41年4月2日以後に生まれた妻の場合はゼロになります。

生年月日 計算式 年額
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 224,500円x1,000 224,500円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 224,500円x0.973 218,439円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 224,500円x0.947 212,602円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 224,500円x0.920 206,540円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 224,500円x0.893 200,479円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 224,500円x0.867 194,642円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 224,500円x0.840 188,580円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 224,500円x0.813 182,519円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 224,500円x0.787 176,682円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 224,500円x0.760 170,620円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 224,500円x0.733 164,559円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 224,500円x0.707 158,722円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 224,500円x0.680 152,660円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 224,500円x0.653 146,559円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 224,500円x0.627 140,762円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 224,500円x0.600 134,700円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 224,500円x0.573 128,639円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 224,500円x0.547 122,802円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 224,500円x0.520 116,740円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 224,500円x0.493 110,679円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 224,500円x0.467 104,842円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 224,500円x0.440 98,780円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 224,500円x0.413 92,719円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 224,500円x0.387 86,882円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 224,500円x0.360 80,820円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 224,500円x0.333 74,759円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 224,500円x0.307 68,922円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 224,500円x0.280 62,860円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 224,500円x0.253 56,799円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 224,500円x0.227 50,962円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 224,500円x0.200 44,900円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 224,500円x0.173 38,839円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 224,500円x0.147 33,002円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 224,500円x0.120 26,940円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 224,500円x0.093 20,879円
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 224,500円x0.067 15,042円
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 224,500円x0.067 15,042円
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 224,500円x0.067 15,042円
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 224,500円x0.067 15,042円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 224,500円x0.067 15,042円

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こんなときは必ず届出を

  こんなとき 必要なもの 
 会社に就職したとき(厚生年金等に加入したとき) 年金手帳、健康保険証 
 会社に就職した夫(妻)の扶養になったとき 配偶者の勤務先でご確認ください 
 会社を退職したとき(厚生年金などの加入者でなくなったとき) 年金手帳、退職日のわかる書類 
 会社を退職した夫(妻)の扶養となっていたとき 年金手帳、退職日のわかる書類、扶養から外れた日がわかる書類 
 夫(妻)に扶養されなくなったとき(パート収入が130万円以上になったとき、離婚したとき) 年金手帳、扶養から外れた日がわかる書類
 夫(妻)の扶養になったとき(収入が減ったとき、結婚したとき) 配偶者の勤務先でご確認ください 

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老齢福祉年金

老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上の人で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が、次の要件に該当したとき70歳から年金が支給されます。

  1. 明治44年4月1日以前に生まれた人
  2. 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれ、国民年金の保険料納付済期間が1年未満で免除期間を合わせて、生年月日により4年1月から7年1月以上ある人

※なお、本人所得・配偶者所得・扶養義務者所得及び公的年金受給による支給制限があります。

●年金額(平成28年度の額)
全部支給:399,700円
一部支給:313,300円

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