入湯税の取扱いについて
入湯税特別徴収義務者の方へ
今後、火山活動の状況により温泉設備保守が行えない場合、一部の温泉施設について一時的に温泉供給が止まる可能性があると言われております。温泉の供給が止まり、浴場で使用するお湯が温泉ではなくなる(非鉱泉となる)場合については、入湯行為が入湯税の課税対象とならないため、入湯税の徴収はする必要がございません。
各入湯税特別徴収義務者様におかれましては対応をよろしくお願いいたします。
詳しくは税務課税制係へお問い合わせください。

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2016年3月20日