(1)エヴァンゲリオン
(1)エヴァンゲリオン  ※すべての車種で交付終了しています。

(2)HAKONE
(2)HAKONE  ※90cc超125cc以下(桃色)のナンバープレートは交付を終了しています。

(1) 交付場所   税務課窓口
・ プレートナンバーのうち4・9番及び下二桁が04・09・42・44・49番は発行しません。

・ 絵柄は(1)と(2)のデザインから好きな方を選べます。
・ 従来のナンバープレートを選ぶこともできます。
・ 発番は先頭から順次行い、希望番号の取扱いはしません。
 

(2)新規登録もしくは従来のナンバープレートとの交換について
・ 従来のプレートから箱根ナンバープレートへの交換は無償です。
・ 箱根ナンバープレートの交付は原則として一回です。
   盗難の場合は、盗難届の受理番号があるものについては、1人一回限り再交付が可能です。
盗難以外の理由(紛失等)による再交付はできません。 
・ 箱根ナンバープレートの破損・紛失をした場合、再交付は従来のプレートとなります。
  また、従来通り弁償金300円が必要となります。(箱根町町税条例第34条第7項)
・ 滞納車両の場合は交換できません。その場で納税していただいた場合については、交換できます。
・ ナンバープレートの譲渡・貸付・不正使用は町条例で禁止されております(箱根町町税条例第34条第8項)


(3)申請時必要書類等について

  届出者
本人
確認書類
※1
所有者・使用者
の印鑑
(法人の場合は
代表者印)
標 識
(ナンバー
プレート)       
標識
交付
証明書 
その他
必要なもの
新規登録              

販売証明書又は
車体番号がわかるもの

(車体本体または石刷り※2)

従来のプレート
からの交換
 
町内居住者
からの譲渡
譲渡証明書※3
町外居住者
からの譲渡
前登録地
で廃車済
   

車体番号がわかるもの

(車体本体または石刷り※2)

及び廃車証明書、譲渡証明書※3

前登録地
で未廃車

車体番号がわかるもの

(車体本体または石刷り※2)

及び譲渡証明書※3

※1 運転免許証・パスポート・健康保険証など
※2 車両本体または石刷りのいずれも用意することが困難な場合は、税務課にご相談ください。
※3 譲渡者(旧所有者)本人の直筆による住所・氏名の記載、押印があるもの


(4)その他
・ 住民登録がない場合は、住所地が箱根であることを証明できるもの(消印付の郵便物・公共料金の支払領収書等・賃貸契約書等)及び、住民登録地での住所が記載されている免許証の写しの添付が必要です。
・ 必要書類等に不足がある場合、書類をそろえて頂いたうえで再受付となりますのでご了承ください。
・ 自賠責のシールの発行・車両内容の変更による自賠責保険の手続きについては町では取り扱っておりませんので、各保険会社にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先