固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している方が、その資産価値に応じて納める税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に税率をかけて算出した額です。
※令和元年度から令和5年度までの5年間は、税率を1.58%とすることを町議会で議決しました。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
固定資産税超過課税の継続について [239KB pdfファイル]
固定資産税超過課税の継続に関するQ&A [833KB pdfファイル]
評価の見直しは、土地・家屋は3年ごとに、また償却資産は毎年行い、評価額を決定します。
なお、土地については、地価の下落がみられる場合は評価を見直します。
- 納付
町から送付される納税通知書により、5月、7月、9月、12月の4回に分けて納めていただきます。
- 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地または家屋の納税者の方は、町内に所在する土地または家屋の価格を毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで縦覧することができます。
- 固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者の方や借地人・借家人の方は、関係する固定資産について記載されている部分を確認することができます。
- 路線価の閲覧
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を税務課窓口で公開しています。
なお、「全国地価マップ(一般財団法人 資産評価システム研究センター)」からも閲覧できます。
- 家屋を新築・取り壊したとき
家屋の新築・増改築および取り壊しなどをされたときは、1か月以内に登記しなければなりません。(横浜地方法務局西湘二宮支局 0463-70-1102)
- 未登記家屋の名義変更や取り壊しについて
登記をしていない家屋を名義変更する場合は未登記家屋の名義人変更届を、取り壊した場合には家屋滅失届を、町税務課に提出してください。
- 住宅用地の特例
住宅が建っている土地については、その負担を軽減するため、課税標準の特例措置があります。(住宅用地とは、居住用として利用している敷地をいいます)
小規模住宅用地 (200m2以下の住宅用地)・・・・・評価額の6分の1になります。
一般住宅用地 (200m2を超える住宅用地)・・・評価額の3分の1になります。
※町内に家屋を所有されている方で、町外に住民票がある場合についても、特定の人が年間を通じて毎月1日以上居住している家屋である場合は、住宅(セカンドハウス)として認定され、課税標準の特例措置が受けられる場合があります。該当すると思われる方は「住宅用地の特例に関する申告書」を提出してください(利用状況を証明する資料として、年間分の電気、ガス、水道料金の検針票等の添付をお願いしています)。
- 土地・建物にかかる税
区分 かかる税金 所有しているとき 固定資産税 取得したとき 土地または家屋を取得したとき 不動産取得税 土地または家屋などを相続したとき 相続税 土地または家屋などの贈与を受けたとき 贈与税 土地または家屋を登記するとき 登録免許税 貸したとき 不動産所得に対して 所得税 町民税・県民税 売ったとき 譲渡所得に対して 所得税 町民税・県民税

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2020年8月21日