共同入札の手続き(不動産)

1 共同入札とは

(1)財産を共有する目的で、複数の公売参加申込者が共同して、一つの公売財産について買受申込みをすることを共同入札といいます。

(2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札をすることができます。

(3)共同入札をする方の中から1人の代表者(以下、「共同入札代表者」といいます。)を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続き等については、共同入札代表者のKSI官公庁オークション ログインID(以下、「ログインID」といいます)で行います。

(4)共同入札をする場合は、クレジットカードによる公売保証金の提供はできません。

 

2 手続きに入る前に

(1)手続きに入る前に箱根町インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションガイドラインなどを必ずお読みください。

(2)共同入札代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の箱根町インターネット公売の公売物件詳細画面から共同入札代表者のログインIDで公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。

(3)公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。

(4)公売物件が農地を含む場合は、銀行振込などによる公売保証金納付手続き(不動産)をご覧の上、公売担当部署にご連絡いただき、あらかじめ手続きを確認してください。

 

 

3 必要書類の提出

共同入札代表者の方は、次の(1)~(4)の書類を、公売担当部署(8 書類送付先あて名・住所に記載)あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。

(1)公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書

 次の「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、届出書の太枠内に共同入札代表者の氏名、住所などを記入の上、共同入札代表者の印鑑を押印してください。また、振込先金融機関は、共同入札代表者名義の口座を指定してください。

 【PDF版】公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書  

 【Word版】公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書  

※ 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、振込先金融機関情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。

※ 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。

(2)委任状

 次の「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。

 委任状

※ 委任者・受任者双方の押印してください。

(例)3人で共同入札をする場合、共同入札代表者以外の2人から共同入札代 表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

(3)共同入札代表者の届出書 

 次の「共同入札代表者の届出書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)及び住所並びに各共同入札者の持分を記入してください。

 共同者合意書

※ 委任状及び共同入札代表者の届出書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

(4)陳述書等の提出

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方は不動産公売に参加することはできません。そのため、入札する方に「陳述書」等の提出をお願いしています。「陳述書」等の提出がない場合は入札ができません。(国税徴収法第九十九条の二)

※ 暴力団等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員で なくなった日から5年を経過しない者」を指します。

・ 「陳述書」等は、入札開始2開庁日前までに必ず提出してください。

  〇 個人の場合

   陳述書(個人用) [20KB xlsxファイル]

 〇 法人の場合

   陳述書(法人用) [23KB xlsxファイル]

   入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 [2

   商業登記簿に係る登記事項証明書等・・・法務局

 〇 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合

   自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 [19KB xlsxファイル] 

 〇 自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合

   自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 [21KB xlsxファイル] 

 ○ 入札者(買受申込者)又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業または債権管理回収業の業者である場合

  その許可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等又は債権管理回収業の許可証)の写しを併せて提出する必要があります。

 

4 公売保証金の納付

(1)公売担当部署は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されている共同入札代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。この電子メールの確認後は、必ず受信した旨のメールを返信してください。

(2)電子メールの案内に従い、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法があります。)。

※公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに箱根町が確認できるように納付してください。箱根町が納付を確認できない場合、入札することができません。

ア 銀行振込 

※公売保証金を振り込んだ日から箱根町が納付を確認するまでには、3開庁日程度の期間を要することがあります。

※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

イ 現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付  

※郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続き等についてあらかじめ執行機関にご相談くだい。

※振替振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参

※小切手は、東京又は横浜手形交換所管内の銀行が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

※受付時間は、平日の9時から17時までです。 

(3)公売担当部署が箱根町への公売保証金の納付を確認し、参加申込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

(4)公売参加仮申込みを行った共同入札代表者のログインIDでログインした画面で、「参加申込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

 

5 入札の際の注意事項

(1)公売参加申込みが完了した共同入札代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申込み状況、入札した価額などは、共同入札代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。

(2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、ログインIDに登録されている共同入札代表者の電子メールアドレスのみに送信されます。

 

6 落札後の注意事項

(1)共同入札者が買受人(売却決定を受けた方)となった場合、箱根町は、参加申込時に登録された共同入札代表者の電子メールアドレスのみに、公売物件の売却区分番号、整理番号、箱根町の連絡先などを記載した電子メールを送信します。この電子メールの確認後は、必ず受信した旨のメールを返信してください。共同入札代表者は電子メールを受け取った後できるだけ早く、箱根町に電話で連絡してください。公売担当職員がその後の手続きについてご説明します。

(2)買受人となった場合、売却決定後、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに箱根町が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(3)登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受けのための費用は、すべて買受人の負担となります。

(4)次のア~オの書類等を、速やかに箱根町へ提出してください。

ア 所有権移転請求書

次の請求書を印刷し、請求書の太枠内に共同入札者の氏名、住所などを記入の上、共同入札者の実印を押印してください。

※所有権移転登記請求書は、共同入札者全員が提出する必要があります

 所有者移転登記請求書

イ 共同入札者全員の住所証明書

(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿に係る登記事項証明書など)

ウ 登録免許税納付済領収証書

エ 郵便切手2,000円程度(登記嘱託書等の郵送料)

オ 権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

(5)売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、箱根町で一旦「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預りした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。

 

7 公売保証金の返還

(1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の者が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が買受代金全額を納付した場合などに返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(3)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、又はインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、公売保証金の返還までには、公売中止後4週間程度の期間を要することがあります。

(4)公売保証金の返還方法は、共同入札代表者があらかじめ指定した共同入札代表者名義の預金口座への振込みのみとなります。

(5)公売参加申込み後、入札をしない場合における公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。この場合、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

 

8 書類送付先あて名・住所

  ・あて名(公売担当課):箱根町総務部税務課
・郵便番号:250-0398
・住  所:神奈川県足柄下郡箱根町湯本256

 

9 問い合わせ先

  箱根町総務部税務課 電話0460-85-9573
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日~金曜日 ただし、祝日を除く。)
※電子メールでの照会はお受けしません。

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