公共下水道を使用している皆さんへ
下水道のご使用について
箱根町では、清潔で住みよい町づくりを目指し、公共下水道の整備を進めています。
公共下水道が整備されると、皆さんのご家庭の台所・風呂場の排水や水洗トイレの汚水も直接下水道へ流すこととなりますので、浄化槽からの悪臭や、カ・ハエが発生する心配がなくなるとともに河川もきれいになり、健康で快適な生活を送ることができます。
しかし、下水道の使用の仕方を誤ると、悪臭の原因や下水道管の詰まりの原因になります。 以下のような点にご配慮いただき、よりよい環境の実現に向け、ご協力をお願いいたします。
・下水道管の詰まりや悪臭の原因となるもの
野菜くず、天ぷら油、トイレットペーパー以外の紙
(ティッシュペーパーや紙おむつ等)
詰まると、汚水が室内へあふれてしまいます
・処理場の機能に悪影響を与えるもの
大量の洗剤、農薬、化学薬品等
適量を量って使用しましょう
下水処理に必要な微生物に影響が出てしまいます
日本下水道事業団提供(参考:反応タンク中の微生物)
・爆発の危険性があるもの
ガソリン・エンジンオイル・灯油・シンナー等の石油類
絶対にやめて!!爆発して危険です
・その他の注意点
グリーストラップやオイルトラップ等、油類を除去する器具を設置している事業者の方は、定期的にますの清掃や油等の回収をして、下水道管に流れないようにご協力をお願いします。
下水道マスコットキャラクター「スイスイ」
排水設備設置工事費用の助成
下水道の工事が終わり、公共下水道へ接続する工事(排水設備の設置工事)にかかった費用に補助および貸付をおこなっています。(補助金に関しては、供用開始の告示がされてから3年以内)
対象者
補助金・貸付金とも、1)町内に居住している 2)会社その他法人ではない 3)町税、保険料等に滞納がないことが条件です。貸付金はさらに 4)連帯保証人を1名立てることが条件になります。
補助金
工事に要した費用(ただし25万円が上限)が対象額になります。
- 1年目「対象額」× 1/4
- 2年目「対象額」× 1/10
- 3年目「対象額」× 1/20
千円未満は切り捨て
貸付金
工事に要した費用から補助金の額を差し引いた範囲内(ただし40万円が上限)で貸付されます。
貸付を受けた月の3ヶ月後から36回以内・無利子で毎月均等額で償還していただきます。
下水道使用料
公共下水道へ接続し、使用を開始すると下水道使用料を納めていただくことになります。下水道使用料は、処理場で汚水を処理する費用、下水道管・ポンプ場・処理場などの維持管理費、施設建設のための借入金の返済に充てられています。使用者が排水量に応じて納めていただくもので、公共下水道を使用開始した月分から納めていただきます。
使用料の計算方法
料金表(税抜き)
範囲排水量(m3) | 単価(円) | |
---|---|---|
基本料金 | 20 | 1,520 |
21~ | 50 | 110 |
51~ | 100 | 150 |
101~ | 400 | 200 |
401~ | 1,000 | 240 |
1,001~ | 2,000 | 280 |
2,001~ | 9,999,999 | 310 |
温泉(1m3あたり) | 50 |
使用料金早見表(2カ月分、消費税込み)
排水量 m3 | 使用料 円 | 排水量 m3 | 使用料 円 | 排水量 m3 | 使用料 円 |
---|---|---|---|---|---|
20以下 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
(基本料金) 1,672 1,793 1,914 2,035 2,156 2,277 2,398 2,519 2,640 2,761 2,882 3,003 3,124 3,245 3,366 3,487 |
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |
3,608 3,729 3,850 3,971 4,092 4,213 4,334 4,455 4,576 4,697 4,818 4,939 5,060 5,181 5,302 5,467 |
52 53 54 55 60 70 80 90 100 200 300 500 1,000 2,000 3,000 5,000 |
5,632 5,797 5,962 6,127 6,952 8,602 10,252 11,902 13,552 35,552 57,552 105,952 237,952 545,952 886,952 1,568,952 |
例:2カ月あたりの排水量が64m3である場合の使用料は、
20m3までの分 基本料金 1,520円
20m3を超え50m3以下の分(30m3)
110円×30m3 =3,300円
50m3を超え64m3以下の分(14m3)
150円×14m3 =2,100円
6,920円
6,920円 ×1.10=7,612円
(1円未満切り捨て)
次のエクセルに下水道排水量を入力すると使用料金を試算できます。
☆箱根町 町営水道 上下水料金早見表.xlsx
※実際の請求額と異なる場合がございます。参考までにご使用ください。
使用料の納付期限及び納付方法
使用料の納付期限
県営水道地区 = 県営水道の納期
町営水道地区 = 町営水道の納期でご請求致します。
使用料の納付方法
県営水道、町営水道それぞれの方法で納めていただきます。
納付方法につきましては、町営水道は町上下水道温泉課、県営水道は神奈川県企業庁へお問い合わせください。
詳しくはこちらへ
※県営水道地区の上下水道料金は、町役場および出張所ではお支払いできませんのでご承知ください。
