町営温泉
芦ノ湖畔の箱根と元箱根地区は箱根町町営温泉の給湯が昭和41年に開始されるまで、温泉のない地区でした。
箱根町営温泉第一号(芦之湯10号泉)の掘削が昭和37年3月の県温泉審議会で許可され、38年12月に摂氏84度、毎分90リットルの揚湯に成功しました。続いて40年に2号、42年に3号が掘削され、以上の3源泉で毎分約200リットルの供給量を確保することができました。
給湯は昭和40年にまず芦之湯地区から始まり、翌年に元箱根地区に配湯されました。
その後、温泉需要が次第に増大したので、昭和46年6月に硫黄山噴気地帯(湯ノ花沢)の近くに蒸気井(元箱根27号泉)を掘削しました。同年8月に大量の蒸気(3.400Kcal/毎秒)の噴出に成功し、水道水と阿字ヶ池湧水(芦之湯7号泉)を使って毎分約430リットルの温泉を造成することができました。
この温泉造成によって、供給量は飛躍的に増大したので、資金を投入して大芝地区(昭和47年)と箱根地区(49年)に送・配湯管を布設し、給湯を開始することになりました。この昭和46年に掘削した第1号の蒸気井は、その後徐々に衰退し、10年後の昭和56年には使用を中止いたしました。その後も昭和57年から平成4年までに5本の蒸気井を掘削し温泉造成に使用しておりましたが、現在では平成7年に掘削した第7号蒸気井を使用しております。
第7号蒸気井は、平成7年6月に工事を着手し、同年11月30日に完了し、噴気テスト後の翌年2月から温泉造成を開始いたしました。この蒸気井は蒸気温度摂氏138度、蒸気量12.7kg/毎秒及び熱量7,522Kcal/毎秒を有しており、1分間に約800リットルの温泉(蒸気に温泉と水道水を混合した蒸気造成泉)を造成し、旅館、寮及び個人等に給湯を行なっております。
只今、町営温泉給湯区域「箱根、元箱根(一部地区を除く)、湯之花分譲地地区」で温泉を新規に給湯出来ます。申込ご希望の方は、下記の問い合せ先までご連絡下さい。
町営温泉使用料等一覧表
区分 | 料金 | ||
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芦之湯I | 使用料 | 一般用 | 14,800円 |
公共用 | |||
9,900円 | |||
休止料 | 7,200円 | ||
その他 | 使用料 | 一般用 | 25,100円 |
公共用 | |||
19,500円 | |||
休止料 | 16,600円 (12,700円) |
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温泉受給申込金 | 2,000,000円 | ||
温泉受給譲渡申込金 | 1,000,000円 |
※消費税抜き ※区分は町営温泉の給湯区域参照
申請手続き・手数料一覧表
こんなとき | 持参する物 |
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温泉受給を新規加入されるとき | 印鑑 見取図(周辺位置図) 土地・建物平面図 土地・建物登記簿謄本 公図(写) 印鑑登録証明書 代理人承諾書 |
温泉の受給者が名義変更されるとき | 印鑑 印鑑登録証明書 土地・建物登記簿謄本 受給許可書または紛失届 (個人の場合) 相続等を証明する旨の戸籍の謄抄本 名義変更に異議がない旨の関係者の同意書 (団体の場合) 株式総会等の代表者変更の際の議事録または現在事項全部証明書 |
温泉受給権を譲渡されるとき | 譲受人の印鑑 譲受人の戸籍抄本、住民票抄本又は身分証明書 譲渡人・譲受人の印鑑証明書 温泉受給許可証 土地・建物登記簿謄本 土地売買契約書(写し可) 受給装置代理人承諾書 |
温泉を廃止されるとき | 印鑑 受給許可証 印鑑登録証明書 |
温泉を休止・再使用されるとき | 印鑑 |
区分 | 料金 |
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証明手数料 | 1,500円 |
温泉受給供給許可申請手数料 | 3,000円 |
名義変更手数料 | 3,000円 |
材料検査手数料 | 3,000円 |
温泉受給装置設計手数料 | 工事費の6% |
休止手数料 | 10,000円 |
※消費税抜き