芦ノ湖畔の箱根と元箱根地区は箱根町町営温泉の給湯が昭和41年に開始されるまで、温泉のない地区でした。

箱根町営温泉第一号(芦之湯10号泉)の掘削が昭和37年3月の県温泉審議会で許可され、38年12月に摂氏84度、毎分90リットルの揚湯に成功しました。続いて40年に2号、42年に3号が掘削され、以上の3源泉で毎分約200リットルの供給量を確保することができました。

給湯は昭和40年にまず芦之湯地区から始まり、翌年に元箱根地区に配湯されました。

その後、温泉需要が次第に増大したので、昭和46年6月に硫黄山噴気地帯(湯ノ花沢)の近くに蒸気井(元箱根27号泉)を掘削しました。同年8月に大量の蒸気(3.400Kcal/毎秒)の噴出に成功し、水道水と阿字ヶ池湧水(芦之湯7号泉)を使って毎分約430リットルの温泉を造成することができました。

この温泉造成によって、供給量は飛躍的に増大したので、資金を投入して大芝地区(昭和47年)と箱根地区(49年)に送・配湯管を布設し、給湯を開始することになりました。この昭和46年に掘削した第1号の蒸気井は、その後徐々に衰退し、10年後の昭和56年には使用を中止いたしました。その後も昭和57年から平成4年までに5本の蒸気井を掘削し温泉造成に使用しておりましたが、現在では平成7年に掘削した第7号蒸気井を使用しております。

 第7号蒸気井は、平成7年6月に工事を着手し、同年11月30日に完了し、噴気テスト後の翌年2月から温泉造成を開始いたしました。この蒸気井は蒸気温度摂氏138度、蒸気量12.7kg/毎秒及び熱量7,522Kcal/毎秒を有しており、1分間に約800リットルの温泉(蒸気に温泉と水道水を混合した蒸気造成泉)を造成し、旅館、寮及び個人等に給湯を行なっております。

只今、町営温泉給湯区域「箱根、元箱根(一部地区を除く)、湯之花分譲地地区」で温泉を新規に給湯出来ます。申込ご希望の方は、下記の問い合せ先までご連絡下さい。

町営温泉使用料等一覧表

1口、毎分1.8リットル当たり
区分 料金
芦之湯I 使用料 一般用 14,800円
公共用
9,900円
休止料 7,200円
その他 使用料 一般用 25,100円
公共用
19,500円
休止料 16,600円
(12,700円)
温泉受給申込金 2,000,000円
温泉受給譲渡申込金 1,000,000円

※消費税抜き ※区分は町営温泉の給湯区域参照

申請手続き・手数料一覧表

届け先:上下水道温泉課
こんなとき 持参する物
温泉受給を新規加入されるとき 印鑑
見取図(周辺位置図)
土地・建物平面図
土地・建物登記簿謄本
公図(写)
印鑑登録証明書
代理人承諾書
温泉の受給者が名義変更されるとき 印鑑
印鑑登録証明書
土地・建物登記簿謄本
受給許可書または紛失届
(個人の場合)
相続等を証明する旨の戸籍の謄抄本
名義変更に異議がない旨の関係者の同意書
(団体の場合)
株式総会等の代表者変更の際の議事録または現在事項全部証明書
温泉受給権を譲渡されるとき 譲受人の印鑑
譲受人の戸籍抄本、住民票抄本又は身分証明書
譲渡人・譲受人の印鑑証明書
温泉受給許可証
土地・建物登記簿謄本
土地売買契約書(写し可)
受給装置代理人承諾書
温泉を廃止されるとき 印鑑
受給許可証
印鑑登録証明書
温泉を休止・再使用されるとき 印鑑


 

区分 料金
証明手数料 1,500円
温泉受給供給許可申請手数料 3,000円
名義変更手数料 3,000円
材料検査手数料 3,000円
温泉受給装置設計手数料 工事費の6%
休止手数料 10,000円

※消費税抜き

お問い合わせ先