不妊治療費助成(上限5万円)

   【助成内容】※保険適用外のみ助成します。保険適用は助成対象ではありません。  

   ・夫婦(事実婚関係を含む)に対して、不妊治療費の2分の1を助成します(ただし、上限額は5万円まで)。

   ・助成期間は2年間(治療が始まってから12か月間を1期、1期が満了する翌日から12か月間の2期)。

 【対象者】

  治療期間及び不妊治療費助成の申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、かつ箱根町に住民票がある夫婦(事実婚関係を含む)であっ

  て、次に掲げる要件を満たす者。

  (1) 産科、婦人科もしくは産婦人科または泌尿器科もしくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、治療の必要があ    

     ると認められた者。

  (2) 対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。

 【申請書類】

  (1) 不妊治療費助成金申請書

  (2) 不妊治療等証明書

  (3) 申請しようとする治療費に係る医療機関の発行する領収書の原本

  (4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(事実婚関係の方は、事実婚関係に関する申立書)

     事実婚関係に関する申立書(PDF/67KB)

  (5) 住民票の写し(事実婚関係の方は戸籍謄本も提出してください)

  (6) 夫婦の納税証明書

  (7) その他町長が必要と認める書類

 【申請期間】

  1年間の診療分について、診療期間終了後の3か月以内までに申請を行う。

 

不育症治療費助成(上限30万円)

 【助成内容】※保険適用外のみ助成します。保険適用は助成対象ではありません。  

  妊娠期間中に受けた不育症治療費の2分の1以内の金額を助成します(ただし、上限は30万円まで)。

 【対象者】

  治療期間及び不育症治療費助成の申請をした日のいずれにおいても町内に居住し、かつ住民票がある夫婦(事実婚関係を含む)であって、

  次の掲げる要件を満たす者。

  (1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要があると認められたもの。

  (2) 対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。

  (3)事実婚関係の方は、事実婚関係に関する申立書

 【申請書類】

  (1)  不育症治療費助成金交付申請書

  (2) 不育症治療受診等証明書

  (3) 申請しようとする治療にかかる医療機関の発行する領収書の原本

  (4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(事実婚関係の方は、事実婚関係に関する申立書)

    事実婚関係に関する申立書

  (5) 住民票の写し(事実婚関係の方は、戸籍謄本も提出してください)

  (6) 夫婦の納税証明書

  (7) その他町長が必要と認める書類

 【申請期間】

  妊娠期間中の不育症治療に係る費用の支払いが、終了した日の属する月の翌月から3か月以内に申請を行う。

 

 

※ご不明な点がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。

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