医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方に、医療費(保険適用分)の自己負担額(一部負担金)を助成します。対象者には後日、「重度障害者医療証」を交付します。
 

対象者

(1)身体障害者手帳1級、2級の方
(2)療育手帳A1、A2の方、または知能指数35以下の方
(3)身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院医療費に限る)

 

手続きについて

対象となる障害者手帳の交付を受けた方、転入された方は、障害者手帳・健康保険証・個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちになり、下記担当課または出張所で手続きをしてください。 

 

医療機関にかかるとき

重度障害者医療証と健康保険証を医療機関の窓口へ提示することにより、保険適用分の自己負担がかかりません。(入院時の食事代、高額療養費などは助成対象外です。)
また、県外での受診など、医療機関の窓口で取扱えない場合は、いったん自己負担額を支払った後、町へ申請していただくと、お返しできます。
必要なもの 重度障害者医療証、健康保険証、医療機関や薬局の領収書 、印鑑、振込先口座が確認できるもの 

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