精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神障がいのために日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
内容
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定して手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。等級は1級から3級までに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。
必要書類等
手続きに必要な書類等は次の通りです。
申請書
診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
*精神障がいを理由として障害年金を受給している場合は診断書に代えて次の書類で申請できます。
○障害年金の年金証書の写し
○直近の年金振込通知書または年金支払通知書
○年金の支給者(年金事務所又は共済組合)に照会するための同意書
写真 (タテ4cm×ヨコ3cm上半身、無帽)
印鑑
個人番号(マイナンバー)がわかるもの
更新
有効期間は2年ですが、更新することができます。更新手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。
精神障がい者に対する旅客運賃の割引について
令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対する旅客運賃の割引制度が開始されます。
割引を受けるには精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」の記載が必要になります。
割引の概要については、鉄道事業者のホームページをご覧ください。
なお、顔写真がない場合や、手帳に必要事項が記載されていない場合は割引の対象外になりますのでご注意ください。
手続き方法
・新しく手帳を発行する方(更新を含む)
必要事項を記載した手帳を交付します。
・すでにをお持ちであり、記載を希望する方
福祉課で必要事項を記載しますので、窓口までお越しください。
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