犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬については、犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
犬の登録について
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に町に登録申請をして、鑑札をつけなければなりません。登録は1回行えば、生涯にわたり有効となります。
◎受付場所:環境課、各出張所窓口にて手続きが行えます。
●登録手数料:3,000円
※盲導犬・介助犬・聴導犬については、登録義務はありますが、手数料はかかりません。
〇犬の登録(免除)申請書.pdf [6KB pdfファイル]
狂犬病予防注射について
狂犬病とは、人間と動物に共通する恐ろしい病気です。生後91日以上の犬は、毎年4~6月に狂犬病予防注射を必ず受けなければなりません。予防注射は動物病院または町が実施している集合注射(毎年5月頃、町内を巡回して予防接種を実施)で受けることができます。動物病院で注射された方は、速やかに注射済票の交付申請を行ってください。
◎受付場所:環境課、各出張所窓口にて手続きが行えます。
●注射済票交付手数料:550円
□持ち物:注射済証明書、愛犬手帳
※病気、ワクチンアレルギー等により、当該年度内に注射ができないと思われる場合は、獣医師にご相談ください。注射免除には、獣医師が発行する注射猶予証明書を窓口へ届け出る必要があります。
令和7年度狂犬病予防集合注射について
令和7年度狂犬病予防集合注射は、無事終了しました。
※狂犬病予防注射の接種期間は、毎年4月から6月までの間と定められています。未接種の犬につきましては、6月末までに動物病院での接種をお願いします。
犬の登録事項の変更
所有者、所在地等に変更が生じたとき、犬が死亡したときは届出が必要です。登録事項変更については、変更内容により電話や電子申請も可能な項目もあります。
◆箱根町に転入された方
旧所在地の鑑札を持って、登録事項変更申請を行ってください。新しい鑑札を交付いたします。
◎受付場所:環境課、各出張所窓口にて手続きが行えます。
□持ち物:旧所在地の鑑札
○犬の登録事項変更届出書.pdf [6KB pdfファイル]
※旧所在地の鑑札がない場合は、鑑札再交付手数料1,600円がかかります。
◆箱根町から転出された方、
箱根町での手続きの必要はありません。箱根町の鑑札を持って、転出先の市町村へ届け出てください。
◆犬が死亡したとき
犬が死亡したときは、窓口・電話・電子申請のいずれかの方法で届け出てください。
◎受付場所:環境課、各出張所窓口にて手続きが行えます。
□持ち物:鑑札、注射済票(どちらも任意)
【電子申請】
鑑札・注射済票の再発行
鑑札・注射済票が紛失または破損した場合は再交付申請を行ってください。
◎受付場所:環境課、各出張所窓口にて手続きが行えます。
●鑑札再交付手数料:1,600円
●注射済票再交付手数料:340円
□持ち物:愛犬手帳