行政文書公開請求に対する決定等又は保有個人情報開示請求に対する決定等に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。
 審査請求を受けた実施機関は、学識経験者などにより構成される公正・中立な第三者機関である「箱根町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見を最大限尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

 

 

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